○国立大学法人金沢大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第15号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第45条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の職員(就業規則第2条第2項に定める外国人研究員を除く。以下「職員」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定める。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員の退職手当の支給については,それぞれ次の各号の規程に定める。
(1) 年俸制の適用を受ける教員のうち,平成31年3月31日以前に年俸制適用教員として学長が決定した者 国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の給与等に関する規程
(2) 年俸制の適用を受ける教員のうち,平成31年4月1日以降に採用された教員(第1号及び第5号に規定する年俸制の適用を受ける教員並びに特任教員を除く。) 国立大学法人金沢大学2号年俸制適用教員の給与等に関する規程
(3) 年俸制の適用を受ける職員(教員を除く。) 国立大学法人金沢大学年俸制適用職員の給与等に関する規程
(4) 専門業務職員 国立大学法人金沢大学専門業務職員の給与等に関する規程
(5) 年俸制の適用を受ける教員(第1号及び第2号に規定する年俸制の適用を受ける教員並びに特任教員を除く。)のうち,原則として,令和4年1月1日以降に国立大学法人金沢大学教育職員人事規程第8条の規定により学長の承認を得て令和4年4月1日以降に採用された者及びこの号に規定する年俸制の適用を受ける教員への切替を希望した者 国立大学法人金沢大学第3の年俸制適用教員の給与等に関する規程
(退職手当の支給等)
第2条 退職手当は,職員が退職し,又は解雇(第24条第1項に規定する場合を除く。以下同じ。)された(以下「退職等をした」という。)場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 退職手当は,支給を受けるべき職員(死亡による退職の場合には,その遺族)に自己の預金又は貯金への振込みによって支払う。
3 次条及び第13条の規定による退職手当は,職員が退職等をした日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合,その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(退職手当)
第3条 退職等をした者に対する退職手当の額は,次条から第12条までの規定により計算した退職手当の基本額に,第13条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職等をした者に対する退職手当の基本額は,退職又は解雇(以下「退職等」という。)の日におけるその者の国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に規定する本給,本給の調整額及び教職調整額の月額の合計額(以下「本給の月額」といい,職員が休職,出勤停止,減給その他の理由により,本給の月額の一部若しくは全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定したときに,又は職員が就業規則第65条第2項の規定による育児短時間勤務の適用を受け,本給の月額が減ぜられた場合においては,育児短時間勤務をしなかったと仮定したときにその者が受けるべき本給の月額とする。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものに限る。以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,第23条の3第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職等をした者に対する退職手当の基本額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
3 第1項に規定する者のうち,国立大学法人金沢大学職員任免規程(以下「任免規程」という。)第6条第4号の2及び第5号に定める任期付きの医療系技術職員,医事系技術職員及び看護職員(以下「任期付医療系技術職員等」という。)に対する退職手当の基本額は,前2項の規定にかかわらず,第1項に規定する本給の月額に次の各号に掲げる退職事由に応じた割合を乗じて得た額とする。
(1) その者の都合による退職等 1年につき100分の30
(2) 任期の満了,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病又は業務外の死亡による退職等 1年につき100分の50
(3) 業務上の傷病又は死亡による退職等 1年につき100分の135
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職等の日におけるその者の本給の月額(以下「退職日本給月額」という。)に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第17条に規定する定年(同規則附則第3項を含む。以下「定年」という。)により退職した者
(2) 就業規則第18条に規定する勤務延長(以下「勤務延長」という。)により退職等をした者
(3) 任免規程第7条に規定する任期を終えて退職した者(任期付医療系技術職員等を除く。)
(4) 第23条の3第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者(以下「早期退職制度による退職者」という。)
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤による傷病により退職等をした者,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第20条第2項に規定する事業の継続が困難となったことにより解雇された者(任期付医療系技術職員等を除く。)
(2) 業務上の傷病若しくは死亡により退職等をした者(任期付医療系技術職員等を除く。)
(3) 25年以上勤続し,定年により退職した者
(4) 25年以上勤続し,勤務延長により退職等をした者
(5) 25年以上勤続し,任免規程第7条に規定する任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し,早期退職制度による退職者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職等をした者及び死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職等をした者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当基本額に係る特例)
第7条 退職等をした者の基礎在職期間中に,本給月額の減額改定(本給月額の改定をする給与規程が制定され,又はこれに準ずる細則等が定められた場合において,当該規程等の改定により当該改定前に受けていた本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(本給の調整額及び教職調整額を含む。以下「特定減額前本給月額」という。)が,退職日本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職等をした理由と同一の理由により退職等をしたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職等(第20条第4項,第21条第1項又は第24条第2項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第20条に規定する国家公務員等若しくは第21条に規定する他の国立大学法人等の職員として退職したことにより退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第24条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第20条に規定する国家公務員等又は第21条に規定する他の国立大学法人等の職員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第20条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第20条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第21条第3項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第8条 第5条第1項第4号及び第6条第1項(第3号から第5号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日の6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者に対する第5条第1項,第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職等の日におけるその者の本給の月額(以下「退職日本給月額」という。)退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条第1項退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第1号及び特定減額前本給月額並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第2号退職日本給月額に,退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第7条第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職等をした理由と同一の理由により退職等をしたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,第4条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
2 前項の規定は次の各号に掲げるものには適用しない。
(1) 任免規程第7条に規定する任期を終えて退職した者
(2) 特定減額前本給月額が1,066,000円以上である者
(退職手当の基本額の調整)
第9条 次の各号に該当する場合には,第4条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額にかかわらず,次の各号により計算した額とする。
(1) 35年以下の期間勤続して退職等をした者に対する退職手当の基本額は,第4条から前条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第18条第1項中「及び第13条」とあるのは,「,第13条及び第9条」とする。
(2) 36年以上42年以下の期間勤続して退職等をした者で,第4条第1項の規定に該当する者に対する退職手当の基本額は,同項又は第7条の規定により計算した額に前号に定める割合を乗じて得た額とする。
(3) 35年を超える期間勤続して退職等をした者で,第6条の規定に該当する者に対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1号の規定の例により計算して得られる額とする。
(4) 42年を超える期間勤続して退職等をした者で,第4条第1項の規定に該当する者に対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が第6条の規定に該当する退職等をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1号の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第10条 第4条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日本給月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第11条 第7条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前本給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前本給月額に第7条第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第12条 第8条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条第4条から前条まで第8条の規定により読み替えて適用する第6条
退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの第8条の規定により読み替えて適用する第6条の
第11条第7条第1項の第8条の規定により読み替えて適用する第7条第1項の
同項第2号ロ第8条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第11条第1号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第11条第2号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第2号ロ第8条の規定により読み替えて適用する第7条第1項第2号ロ
及び退職日本給月額並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2) を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第8条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第13条 退職等をした者(任期付医療系技術職員等を除く。)に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第7条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第12条の規定による休職(同条第1項第1号の規定による休職のうち業務上の傷病又は通勤による傷病による休職,同項第3号の規定による休職,同項第7号の規定による休職,同項第9号の規定による休職のうち業務上による行方不明による休職及び同項第10号の規定による休職を除く。),同規則第65条の規定による育児休業,同規則第66条の2の規定による自己啓発等休業及び同規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 78,750円
(2) 第2号区分 70,400円
(3) 第3号区分 65,000円
(4) 第4号区分 59,550円
(5) 第5号区分 54,150円
(6) 第6号区分 43,350円
(7) 第7号区分 32,500円
(8) 第8号区分 27,100円
(9) 第9号区分 21,700円
(10) 第10号区分 零
2 前項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)は,職制上の段階,職務の級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して別表第1に定める基準による。
3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職等をした者でその勤続期間が4年以下のもの及び第4条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職等をした者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 次のいずれかに該当する者 第4条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8.3に相当する額
イ 退職日本給月額が別表第2に掲げる額のうち最も低い額を超えるもの又は別表第2の左欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の右欄に掲げる額を超える本給の月額を受けていたもの
ロ その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律第1条各号に掲げる特別職の職員としての在職期間である者
4 就業規則第65条第2項の規定により育児短時間勤務の適用を受けている期間は,第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。(以下次条第3号において同じ。)
(任期付教員の退職手当の額の特例)
第13条の2 任免規程第6条第1号に定める者(任期付教員)で同規程第7条第1項に規定する任期を終えて退職したもの(その任期の終了の日が就業規則第17条に規定する定年退職日となる者を除く。以下「任期付教員退職者」という。)に対する退職手当の額は,第4条から前条までの規定による退職手当の額に,退職日本給月額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
(休職月等)
第14条 第13条第1項において別に定めるとした休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。
(1) 就業規則第12条第1項第8号の規定による専従休職又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号から第5号までに規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 就業規則第66条の2(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が同条による休業終了後の本学の業務の能率的な運営に特に資すると学長が認める場合を除く。)の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職等月(次号から第5号までに規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(3) 就業規則第65条第2項の規定により育児短時間勤務をした期間(以下「育児短時間勤務期間」という。) 第5号に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとし,同号中「その月数の2分の1に相当する月数」を「その月数の3分の1に相当する月数」と読み替えて得られる月数
(4) 就業規則第65条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(平成4年4月1日(平成4年4月1日前から育児休業を取得している者でその育児休業が平成4年4月1日以後引き続く場合にあっては,その育児休業の最初の日)以降の期間で当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間(以下「育児休業特例期間」という。)に限る。)のあった休職月等 退職等した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等
(5) 前4号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職等をした者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職等をした者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第15条 退職等をした者の基礎在職期間に第7条第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における第13条第1項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者は,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第16条 退職等をした者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1(1)又は(2)の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第17条 前条(第15条の規定によりみなして適用する場合を含む。)後段の規定により退職等をした者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(退職手当の額に係る特例)
第18条 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職等の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条,第6条,第7条及び第13条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,給与規程に規定する本給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第19条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職等をした日の属する月までの月数による。
3 職員が退職等をした場合(第24条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職等の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。ただし,任期付医療系技術職員等としての在職期間と任期付医療系技術職員等以外の職員としての在職期間は通算しない。
4 前3項の規定による在職期間に休職月等が1以上あったときは,次の各号に掲げる月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 就業規則第12条第1項第8号の規定により現実に職務をとることを要しなかった期間 休職月等の月数
(2) 育児休業特例期間 休職月等の月数の3分の1に相当する月数
(3) 育児短時間勤務期間 休職月等の月数の3分の1に相当する月数
(4) 就業規則第66条の2(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が同条による休業終了後の本学の業務の能率的な運営に特に資すると学長が認める場合を除く。)の規定により現実に職務をとることを要しなかった期間 休職月等の月数
(5) 前4号に掲げる以外の現実に職務をとることを要しなかった期間 休職月等の月数の2分の1に相当する月数
5 削除
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
7 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続き職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第20条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国等の機関(国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(第21条の規定により職員としての勤続期間が通算される他の国立大学法人等を除く。)をいう。以下同じ。)に使用される者(常時勤務するものに限る。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じて,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間(当該期間について退職手当が支給されている場合を除く。)には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,前条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第21条 職員が引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援?学位授与機構(旧独立行政法人大学評価?学位授与機構及び旧独立行政法人国立大学財務?経営センターを含む。),国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては,同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)となるため退職をし,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。ただし,医療職本給表(二)適用職員,医療職本給表(一)適用職員及び医事系技術職員又は本学に採用となった時において医療職本給表(二)適用職員,医療職本給表(一)適用職員及び医事系技術職員であった者を除く。
2 前項ただし書きに掲げる医療職本給表(二)適用職員,医療職本給表(一)適用職員及び医事系技術職員が,学長の要請に応じ,引き続いて他の国立大学法人等の職員となるため退職をし,その者の職員としての勤続期間が当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,前項の規定に関わらず,この規程による退職手当は支給しない。
3 第19条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等として引き続いた在職期間(本学が退職手当の勤続期間に通算すると認めるものに限る。)を含むものとする。
4 前項の場合における他の国立大学法人等の職員としての在職期間の計算については第19条の規定を準用する。
(役員との在職期間の通算)
第22条 職員が引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第19条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員として引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については第19条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第23条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(退職手当の基本額等の計算に係る特例)
第23条の2 人事院規則9-8(初任給,昇格,昇給等の基準)その他関係通知等を別に定めるところにより準用し再計算した場合に得られる本給,本給の調整額及び教職調整額の月額(以下「国家公務員仮定額」という。)が第4条に定める本給の月額より低い場合においては,国家公務員仮定額を本給の月額とみなして,第4条から第12条及び第18条の規定を適用する。
2 退職手当法その他関係通知等を準用した場合に得られる退職手当の調整額(以下「国家公務員調整額」という。)が第13条に定める退職手当の調整額より低い場合においては,国家公務員調整額を退職手当の調整額とみなす。
(定年前に退職の意思を有する職員の募集等)
第23条の3 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げる募集を行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,第8条第1項で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし,当該組織に属する職員を対象として行う募集
2 学長は,前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき日(以下「退職すべき日」という。)が到来する日までの間いつでも応募を取り下げることができる。
(1) 職員任免規程第6条により任期を付して採用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 職員就業規則第72条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
(4) 退職すべき日において,第19条に規定する勤続期間(第20条第1項及び第2項に規定する場合を除く。)が10年未満の者
4 前項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は,応募した職員(以下「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号にいずれも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募した後職員就業規則第72条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 第24条各号のいずれかに該当するに至ったとき
(2) 第20条第4項,第21条第1項及び第2項,第22条第1項のいずれかに該当するに至ったとき
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)
(4) 職員就業規則第72条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき
9 早期退職制度による退職者は,再びこの規程の適用を受ける職員になることはできない。
(退職手当の支給制限)
第24条 退職手当は,次の各号のいずれかに該当する者には,支給しない。
(1) 就業規則第72条第1項各号のいずれかに該当し懲戒解雇された者
(2) 就業規則第20条第1項第5号に該当し解雇された者
2 退職手当のうち,第13条の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は,次の各号のいずれかに該当する者には,支給しない。
(1) 第4条第1項及び第7条の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第4条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職等をした者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの(第13条第3項第2号に掲げる者を除く。)
(2) その者の非違により退職等をした者(前項各号に掲げる者を除く。)で退職等の日から起算して3月前までに当該非違を原因として就業規則第72条第2項の規定による懲戒処分(同項第5号の懲戒解雇の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたもの
3 職員が退職等をした場合において,その者が退職等の日又はその翌日に再び職員となったときは,その退職等については,退職手当を支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第25条 第2条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第26条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職し,又は解雇された場合の退職手当の取扱い)
第27条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)された場合において,その判決の確定前に退職等をしたときは,退職手当は支給しない。ただし,禁錮以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,退職等をした者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において,その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。
(諭旨解雇の場合の退職手当)
第27条の2 就業規則第72条第2項第4号の規定による退職の勧告に応じ退職をした場合の退職手当の支給額は,第4条から第12条までの規定に基づく退職手当の基本額の3分の2の額とする。
(退職手当の支給の一時差止め等)
第28条 学長は,退職等をした職員に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当する場合には,退職手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した職員の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき
(2) 退職した職員の基礎在職期間中の行為に対して,懲戒の審査等を行う委員会等において調査,処分が検討されている間
2 前項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,学長に対し,その取消しを申し立てることができる。
3 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 第1項第1号による一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 第1項第1号による一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職等の日から起算して1年を経過した場合
(3) 第1項第2号による一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為について,退職等をした日から起算して6月を経過してもなお懲戒解雇又は諭旨解雇に相当すると判定されない場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなった場合
4 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第28条の2 前条第1項第2号による調査,処分検討の結果に基づく退職手当は次のとおりとする。
(1) 懲戒解雇に相当すると判定されたときは,退職手当は支給しない。
(2) 諭旨解雇に相当すると判定されたときは,退職手当の額は第27条の2を準用し得られる額とする。
(退職手当の返納)
第29条 退職等をした者に対し退職手当の支給をした後において,その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき又はその者の基礎在職期間中の行為について,懲戒解雇若しくは諭旨解雇に相当すると判定されたときは,学長は,その支給をした退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
2 前項の規定により返納させるべき退職手当の額の範囲,返納の手続きその他返納に関し必要な事項は,別に定める。
(本給月額の差額)
第30条 退職等をした者の基礎在職期間中に本給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた本給月額の減額改定を除く。)によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給月額が減額前の本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする就業規則等の適用を受けたことがあるときは,この規程による本給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第18条第2項に規定する基本給月額に含まれる本給の月額については,この限りではない。
(端数の処理)
第31条 この規程により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(雑則)
第32条 退職手当についてこの規程により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第19条第1項に規定する職員としての引き続いた勤続期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
6 国立大学法人の成立前の金沢大学(以下「旧金沢大学」という。)の職員が任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第15条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間とみなす。
7 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧金沢大学の職員となり,かつ,引き続き旧金沢大学の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより平成18年4月1日改正後の国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における本給の月額を基礎として,平成18年4月1日改正前の国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をした者とみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程により計算した額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,新規程にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき新規程の規定による退職手当の額とする。
3 削除
4 任期付教員退職者が,第2項の規定を適用される場合にあっては,第13条の2の規定にかかわらず,第2項の規定により得られる額に,退職日本給月額(第2項の規定が適用される場合にあっては,施行日の前日に受けていた本給の月額)に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
5 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第7条の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
6 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第7条の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた本給月額は,同条第1項に規定する本給月額には該当しないものとみなす。
7 新規程第13条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条及び第15条から第17条までの規定の適用については,次の表の左欄に掲げる第13条及び第15条から第17条までの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第15条,第16条及び第17条基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年3月31日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
2 この規程の施行日において,医療職本給表(二)の適用を受けている職員のうち施行日前から引き続く期間(任期付医療系技術職員等の期間を除く。)のある者については,改正後の第21条第1項ただし書きは適用しない。
3 第13条に規定する退職手当の調整額における平成20年4月1日改正前の国立大学法人金沢大学教育職員人事規程第15条の規定による大学院修学休業期間の取扱いは,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,改正後の第21条第1項の適用にあっては,平成23年3月31日とする。
(メディア教育開発センターの職員であった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
2 平成21年3月31日以前に廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者(次項に該当する者を除く。)の在職期間の計算については,改正後の第21条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員として在職する者が,引き続いて放送大学学園の職員となり,かつ,引き続き放送大学学園の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,その者のメディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学園の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者がメディア教育開発センター又は放送大学学園を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。
附 則
1 この規程は,平成24年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前において,国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤就業規則」という。)の適用を受ける職員のうち,その勤務形態が職員と同様である者(以下「非常勤職員」という。)が,退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となったときは,当該非常勤職員の在職期間(職員について定められている勤務時間以上勤務した日(非常勤就業規則第29条及び第30条に規定する休暇を含む。)が18日以上ある月が引き続く期間で,その期間に引き続く職員の在職期間と合算して6月を超える期間に限る。)を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成25年3月1日から施行する。
(退職手当に関する経過措置)
2 この規程による改正後の国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下この項において「新退職手当規程」という。)第9条第1号(新退職手当規程第9条第3号又は第4号においてその例による場合を含む。)及び第9条第2号の規定の適用については,新退職手当規程第9条第1号中「100分の87」とあるのは,平成25年3月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の99」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の95」と,同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100分の91」とする。
3 この規程による改正後の国立大学法人金沢大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年規程第618号)附則第2項中「100分の87」とあるのは,平成25年3月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の99」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の95」と,同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100分の91」と,「104分の87」とあるのは,平成25年3月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の99」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の95」と,同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「104分の91」とする。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年3月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程の施行日において,医療職本給表(一)の適用を受けている職員又は医事系技術職員のうち施行日前から引き続く期間(任期付医療系技術職員等の期間を除く。)のある者については,改正後の第21条第1項ただし書きは適用しない。
附 則
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,令和5年10月1日から施行する。
(退職手当に係る経過措置)
2 60歳に達した日以後,その者の非違によることなく退職した職員(職員就業規則第2条第2項に定める教育職員(校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を除く。)を除く。)(以下「経過措置対象職員」という。)の退職手当の基本額については,当分の間,第4条から第6条までに規定する定年により退職した者として取り扱うものとする。
3 第5条第1項第4号及び第6条第1項第6号に規定する者のうち,経過措置対象職員にあっては,当分の間,第8条第1項中「6月前」とあるのは「属する月」と,同項及び第12条中「定年」とあるのは「60歳」と,「100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の3」と読み替えるものとする。
4 第6条第1項第1号及び第2号に規定する者のうち,経過措置対象職員にあっては,当分の間,第8条第1項中「その者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者」とあるのは「60歳から15年を減じた年齢以上である者」と読み替えるものとする。
5 第6条第1項第1号及び第2号に規定する者のうち,経過措置対象職員(60歳に達する日前に退職等をした者に限る。)にあっては,当分の間,第8条第1項の表及び第12条の表中「100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)」とあるのは,「60歳と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」と読み替えるものとする。
6 第6条第1項第1号及び第2号に規定する者のうち,経過措置対象職員(60歳に達した日以後に退職等をした者に限る。)にあっては,当分の間,第8条第1項の表及び第12条の表中「100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)」とあるのは,「100分の2を退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」と読み替えるものとする。
別表第1(第13条第2項関係)
(1) 平成8年4月1日以降平成18年3月31日以前
区分基準
本給表(平成16年3月31日以前にあっては俸給表をいう。)級,号給等(「役職加算」とは期末手当に係るものをいい,「管理職手当」は平成16年3月31日以前にあっては俸給の特別調整額をいうものとする。)
第1号区分指定職4号俸から8号俸まで
第2号区分指定職1号俸から3号俸まで
第3号区分一般職(一)11級
第4号区分一般職(一)10級
教育職(一)5級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
第5号区分一般職(一)9級
教育職(一)5級
医療職(一)8級
医療職(二)7級
第6号区分一般職(一)8級
教育職(一)4級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
教育職(二)4級(管理職手当IV種のものに限る。)
教育職(三)4級(管理職手当IV種のものに限る。)
医療職(一)6級又は7級
医療職(二)6級
第7号区分一般職(一)7級
一般職(二)6級(3人以上の職種の長(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせて概ね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者に限る。)
教育職(一)4級
教育職(二)4級又は3級(管理職手当IV種のものに限る。)
教育職(三)4級又は3級(管理職手当IV種のものに限る。)
医療職(二)5級
第8号区分一般職(一)6級
一般職(二)6級
教育職(一)3級
教育職(二)3級(管理職手当V種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
教育職(三)3級(管理職手当V種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
医療職(一)5級
医療職(二)4級
第9号区分一般職(一)4級又は5級
一般職(二)3級(昭和60年6月以前に行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に行政職俸給表(二)若しくは一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたものに限る。)又は4級若しくは5級
教育職(一)2級(役職加算5%のものに限る。)
教育職(二)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
教育職(三)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
医療職(一)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(二)若しくは医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級若しくは4級
医療職(二)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(三)若しくは医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級
第10号区分上記以外の職員
備考 平成16年3月31日以前の区分については,本給表欄中,「医療職(一)」とあるのは「医療職俸給表(二)」と,「医療職(二)」とあるのは「医療職俸給表(三)」と読み替えて適用する。
(2) 平成18年4月1日以降
区分基準
本給表級,号給等
第1号区分役員報酬 
第2号区分一般職(一)10級
第3号区分一般職(一)9級
第4号区分一般職(一)8級
教育職(一)5級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
第5号区分一般職(一)7級
教育職(一)5級
医療職(一)8級
医療職(二)7級
第6号区分一般職(一)6級
教育職(一)4級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
教育職(二)4級(管理職手当III種のものに限る。)
教育職(三)4級(管理職手当III種のものに限る。)
医療職(一)6級又は7級
医療職(二)6級
第7号区分一般職(一)5級
一般職(二)5級(3人以上の職種の長(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせて概ね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者に限る。)
教育職(一)4級
教育職(二)4級又は3級(管理職手当III種のものに限る。)
教育職(三)4級又は3級(管理職手当III種のものに限る。)
医療職(二)5級
第8号区分一般職(一)4級
一般職(二)5級
教育職(一)3級
教育職(二)3級(管理職手当IV種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
教育職(三)3級(管理職手当IV種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
医療職(一)5級
医療職(二)4級
第9号区分一般職(一)3級
一般職(二)3級(昭和60年6月以前に行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に行政職俸給表(二)若しくは一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたものに限る。)又は4級
教育職(一)2級(役職加算5%のものに限る。)
教育職(二)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
教育職(三)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
医療職(一)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(二)若しくは医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級若しくは4級
医療職(二)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(三)若しくは医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級
第10号区分上記以外の職員
備考 平成26年5月31日以前の区分については,級,号給等欄中,「管理職手当III種」とあるのは,「管理職手当IV種」と,「管理職手当IV種」とあるのは,「管理職手当V種」と読み替えて適用する。
別表第2(第13条第3項第2号関係)
平成8年4月1日から平成10年3月31日まで1,321,000円
平成10年4月1日から平成14年11月30日まで1,346,000円
平成14年12月1日から平成15年10月31日まで1,317,000円
平成15年11月1日から平成17年11月30日まで1,301,000円
平成17年12月1日から平成18年3月31日まで1,297,000円
平成18年4月1日以降1,211,000円