○国立大学法人金沢大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第15号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(趣旨)
(退職手当の支給等)
(退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等場合の退職手当の基本額)
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職等の日におけるその者の本給の月額(以下「退職日本給月額」という。)退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条第1項退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第1号及び特定減額前本給月額並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第2号退職日本給月額に,退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第7条第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職等をした理由と同一の理由により退職等をしたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,第4条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の調整)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条第4条から前条まで第8条の規定により読み替えて適用する第6条
退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの第8条の規定により読み替えて適用する第6条の
第11条第7条第1項の第8条の規定により読み替えて適用する第7条第1項の
同項第2号ロ第8条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第11条第1号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第11条第2号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第7条第1項第2号ロ第8条の規定により読み替えて適用する第7条第1項第2号ロ
及び退職日本給月額並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職等の日において定められているその者に係る定年と退職等の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2) を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第8条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第13条 退職等をした者(任期付医療系技術職員等を除く。)に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第7条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第12条の規定による休職(同条第1項第1号の規定による休職のうち業務上の傷病又は通勤による傷病による休職,同項第3号の規定による休職,同項第7号の規定による休職,同項第9号の規定による休職のうち業務上による行方不明による休職及び同項第10号の規定による休職を除く。),同規則第65条の規定による育児休業,同規則第66条の2の規定による自己啓発等休業及び同規則第72条第2項第3号の規定による出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(任期付教員の退職手当の額の特例)
(休職月等)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
(職員の区分)
(調整月額に順位を付す方法等)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続き職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(退職手当の基本額等の計算に係る特例)
(定年前に退職の意思を有する職員の募集等)
(退職手当の支給制限)
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(起訴中に退職し,又は解雇された場合の退職手当の取扱い)
(諭旨解雇の場合の退職手当)
(退職手当の支給の一時差止め等)
(退職手当の返納)
(本給月額の差額)
(端数の処理)
(雑則)
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより平成18年4月1日改正後の国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における本給の月額を基礎として,平成18年4月1日改正前の国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をした者とみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程により計算した額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,新規程にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべき新規程の規定による退職手当の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第15条,第16条及び第17条基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
(メディア教育開発センターの職員であった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
(施行期日)
(退職手当に関する経過措置)
(施行期日)
(退職手当に係る経過措置)
別表第1(第13条第2項関係)
区分基準
本給表(平成16年3月31日以前にあっては俸給表をいう。)級,号給等(「役職加算」とは期末手当に係るものをいい,「管理職手当」は平成16年3月31日以前にあっては俸給の特別調整額をいうものとする。)
第1号区分指定職4号俸から8号俸まで
第2号区分指定職1号俸から3号俸まで
第3号区分一般職(一)11級
第4号区分一般職(一)10級
教育職(一)5級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
第5号区分一般職(一)9級
教育職(一)5級
医療職(一)8級
医療職(二)7級
第6号区分一般職(一)8級
教育職(一)4級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
教育職(二)4級(管理職手当IV種のものに限る。)
教育職(三)4級(管理職手当IV種のものに限る。)
医療職(一)6級又は7級
医療職(二)6級
第7号区分一般職(一)7級
一般職(二)6級(3人以上の職種の長(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせて概ね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者に限る。)
教育職(一)4級
教育職(二)4級又は3級(管理職手当IV種のものに限る。)
教育職(三)4級又は3級(管理職手当IV種のものに限る。)
医療職(二)5級
第8号区分一般職(一)6級
一般職(二)6級
教育職(一)3級
教育職(二)3級(管理職手当V種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
教育職(三)3級(管理職手当V種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
医療職(一)5級
医療職(二)4級
第9号区分一般職(一)4級又は5級
一般職(二)3級(昭和60年6月以前に行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に行政職俸給表(二)若しくは一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたものに限る。)又は4級若しくは5級
教育職(一)2級(役職加算5%のものに限る。)
教育職(二)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
教育職(三)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
医療職(一)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(二)若しくは医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級若しくは4級
医療職(二)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(三)若しくは医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級
第10号区分上記以外の職員
備考 平成16年3月31日以前の区分については,本給表欄中,「医療職(一)」とあるのは「医療職俸給表(二)」と,「医療職(二)」とあるのは「医療職俸給表(三)」と読み替えて適用する。
区分基準
本給表級,号給等
第1号区分役員報酬 
第2号区分一般職(一)10級
第3号区分一般職(一)9級
第4号区分一般職(一)8級
教育職(一)5級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
第5号区分一般職(一)7級
教育職(一)5級
医療職(一)8級
医療職(二)7級
第6号区分一般職(一)6級
教育職(一)4級(管理職手当の支給を受けるものに限る。)
教育職(二)4級(管理職手当III種のものに限る。)
教育職(三)4級(管理職手当III種のものに限る。)
医療職(一)6級又は7級
医療職(二)6級
第7号区分一般職(一)5級
一般職(二)5級(3人以上の職種の長(2人の職種の長と当該2人の職種の長の直接指揮監督する者が合わせて概ね10人以上であった場合にあっては,2人の職種の長)を直接指揮監督する職務に従事していた者に限る。)
教育職(一)4級
教育職(二)4級又は3級(管理職手当III種のものに限る。)
教育職(三)4級又は3級(管理職手当III種のものに限る。)
医療職(二)5級
第8号区分一般職(一)4級
一般職(二)5級
教育職(一)3級
教育職(二)3級(管理職手当IV種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
教育職(三)3級(管理職手当IV種以上のものに限る。)又は2級(大学4卒後の経験年数が30年以上のものに限る。)
医療職(一)5級
医療職(二)4級
第9号区分一般職(一)3級
一般職(二)3級(昭和60年6月以前に行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に行政職俸給表(二)若しくは一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて120月を超えていたものに限る。)又は4級
教育職(一)2級(役職加算5%のものに限る。)
教育職(二)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
教育職(三)2級(大学4卒後の経験年数が12年以上のものに限る。)
医療職(一)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が4等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(二)若しくは医療職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級若しくは4級
医療職(二)2級(昭和60年6月以前に医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの又は昭和60年7月以後に医療職俸給表(三)若しくは医療職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので,かつ,これらの期間が合わせて360月を超えていたものに限る。)又は3級
第10号区分上記以外の職員
備考 平成26年5月31日以前の区分については,級,号給等欄中,「管理職手当III種」とあるのは,「管理職手当IV種」と,「管理職手当IV種」とあるのは,「管理職手当V種」と読み替えて適用する。
別表第2(第13条第3項第2号関係)
平成8年4月1日から平成10年3月31日まで1,321,000円
平成10年4月1日から平成14年11月30日まで1,346,000円
平成14年12月1日から平成15年10月31日まで1,317,000円
平成15年11月1日から平成17年11月30日まで1,301,000円
平成17年12月1日から平成18年3月31日まで1,297,000円
平成18年4月1日以降1,211,000円