○国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の給与等に関する規程
(平成27年1月1日規程第2234号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第1条第2項及び国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第1条第2項の規定に基づき,年俸制の適用を受ける教員(以下「年俸制適用教員」という。)の給与及び退職手当に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「教員」とは,国立大学法人金沢大学職員就業規則第2条第2項に規定する教育職員のうち,教授,准教授,講師(常勤に限る。)及び助教の職にある者をいう。
2 この規程において「月給制適用教員」とは,職員給与規程に定める教育職本給表(一)の適用を受ける教員をいう。
3 この規程において「年俸制への切替」とは,月給制適用教員が年俸制適用教員となることをいう。
(法令等との関係)
第3条 年俸制適用教員の給与の支給等に関し,この規程に定めのない事項については,職員給与規程及び職員退職手当規程並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の定めるところによる。
(対象者)
第4条 年俸制は,次の各号の一に該当する教員のうちから,学長が決定した者に対して適用する。
(1) 年俸制適用教員として採用されることに同意した者
(2) 年俸制への切替に同意した者
2 年俸制適用教員には,職員給与規程に定める教育職本給表(一)は適用しない。
(給与の種類)
第5条 年俸制適用教員の給与は,本給及び諸手当とする。
2 本給は,次条に定める基本給及び第7条に定める業績給により構成する。
(基本給)
第6条 基本給は,適用される級及び号給に応じ,別表1に定める額とする。
2 別表1に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,教育職本給表(一)の例による。
3 第4条第1項第1号に定める者に採用時に適用する年俸制基本給表の級及び号給は,月給制適用教員として採用したものとみなした場合に適用する教育職本給表(一)の級及び号給に対応するものとして別表2に定める級及び号給とする。
4 第4条第1項第2号に定める者の切替時の基本給は,次の各号に定めるところにより決定する。
(1) 適用する級及び号給は,切替日に月給制適用教員であると仮定した場合に適用を受ける教育職本給表(一)の級及び号給に対応するものとして別表2に定める級及び号給とする。
(2) 前号に基づき決定された級及び号給の基本給の額が,切替日に適用を受けていた教育職本給表(一)の級及び号給に基づき別に定めるところにより算出した額に達しない場合には,切替日以降の最初の基本給の改定日の前日までの間,その差額に相当する額を基本給に加算する。
5 基本給は,当該年俸制適用教員の業績評価の結果に応じ,毎年1月1日に改定する。ただし,4月2日から12月31日までの間に採用された者にあっては,最初の改定日は,採用日から1年を経過した日以降の最初の1月1日とする。
6 前項の規定にかかわらず,改定の日に当該年俸制適用教員が55歳に達している場合には,以下のとおり取り扱う。
イ 第4条第1項第1号に定める者の最初の改定日 採用日から1年を経過した日以降の最初の1月1日(4月2日から12月31日までの間に採用された者にあっては,2年を経過した日以降の最初の1月1日)
ロ 第4条第1項第2号に定める者の最初の改定日 切替日から1年を経過した日後の最初の1月1日
ハ イ及びロに掲げる者の2回目以降の改定日 前回の改定日から2年を経過した日
7 基本給の改定に当たっては,直近の業績評価の結果に基づき決定する業績評価区分に応じて,改定の前日に適用されていた号給に別表3に定める号給数を加えた号給を適用することとする。
(病気休職等の場合の業績評価)
第6条の2 就業規則に定める休職,休暇及び休業並びに欠勤等(別紙に掲げる事由を除く。)の事由により勤務しない期間が国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の業績評価に関する規程(以下「業績評価に関する規程」という。)第3条に定める評価期間の6分の1に相当する期間(約2か月)以上あった場合の業績評価区分はBとする。ただし,当該教員の業績が特に顕著である等特段の事情が認められる場合には,A以上の業績評価区分にすることができる。
(評価結果に基づく措置)
第6条の3 業績評価区分がC又はDの場合は,部局長等は本人へ業績向上のための指導助言を行うものとする。
(基本給の降号)
第6条の4 前条に定める指導助言を行ったにもかかわらず,引き続き業績評価区分がC以下の場合には,第6条第7項の定めによらず,次のとおり降号することとする。
(1) 2回連続して業績評価区分がC以下の場合は,1号給の降号とする。ただし,2回連続して業績評価区分がDの場合は,2号給の降号とする。
(2) 前号から引き続き連続して業績評価区分がC以下の場合は,2号給の降号とする。
(降任)
第6条の5 第6条の4第2号の規定にかかわらず,4回以上連続して業績評価区分がC以下となった場合は,部局長は業績評価に関する規程第8条に定める一次評価の結果を担当理事へ提出する際に,降号に替えて当該教員の降任について意見を具申することができる。
2 担当理事は,前項の具申があったときは,理事による合議体の議を経て,降任について学長に意見を具申することができる。
3 学長は前項の意見の具申があったときに,降任が相当であると認めた場合には,教育研究評議会に審査を付託しその議を経て,降任させることができる。
4 前項の審査に当たっては,国立大学法人金沢大学教育職員人事規程(以下「教育職員人事規程」という。)第11条の定めるところによる。
(配置換)
第6条の6 部局長は,配置換が当該教員の能力の向上に資すると考える場合には,一次評価の提出に当たり,当該教員の配置換を担当理事に具申することができる。
2 担当理事は,前項の具申があったときは,理事による合議体の議を経て,配置換について学長へ意見を具申することができる。
3 学長は,前項の具申があったときに,配置換が相当であると認めた場合には,教育職員人事規程第10条の規定に基づき配置換を行うことができる。
(業績給)
第7条 業績給は,以下に定める額を合算して得た額とする。
(1) 退職手当相当額,勤勉手当相当額,導入促進加算分及びリサーチプロフェッサー特別加算分を合算して得た額に,直近の業績評価に基づき決定する業績評価区分に応じて別表4に定める範囲で決定する業績勘案率を乗じて得た額
(2) 間接経費相当額加算分
2 業績給は,毎年1月1日に改定する。
(退職手当相当額)
第8条 退職手当相当額は,第4条第1項第1号に定める者について,月給制適用教員として採用したものとみなした場合に適用する教育職(一)の級及び号給を基礎として,当該年俸制適用教員が定年退職又は任期満了退職するものとした場合に見込まれる退職手当額と,年俸制適用教員としての採用の時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当額との差額を,採用の時点から定年退職又は任期満了退職までの月数で除した額に12を乗じた額とする。
2 第4条第1項第2号に定める者の退職手当相当額は,切替日に月給制適用教員であると仮定した場合に適用を受ける教育職(一)の級及び号給を基礎として,当該年俸制適用教員が定年退職又は任期満了退職するものとした場合に見込まれる退職手当額と,年俸制への切替の時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当額との差額を,年俸制適用教員への切替の時点から定年退職又は任期満了退職までの月数で除した額に12を乗じた額とする。
3 前項の規定にかかわらず,任期を定めて雇用された教員のうち,現在の任期の満了までの期間が1年に満たず,かつ,別に定める事由に該当し,現在の任期満了後も引き続き雇用されるものと見込まれる者の年俸制への切替の場合については,引き続き雇用された場合の任期の満了時に任期満了退職するものとした場合に見込まれる退職手当額と,年俸制への切替の時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当額との差額を,年俸制適用教員への切替の時点から引き続き雇用された場合の任期満了退職までの月数で除した額に12を乗じた額とする。
4 第1項及び第2項に定める年俸制適用教員が定年退職又は任期満了退職するものとした場合に見込まれる退職手当相当額は,職員退職手当規程に基づき,別に定めるところにより算定する。ただし,職員退職手当規程の改正又は年俸制適用教員の昇格その他別に定める事由が生じた場合には,これらの額の再計算を行う。
5 第1項に定める採用の時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当額及び第2項に定める年俸制への切替の時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当額は,職員退職手当規程に基づき算定する。ただし,職員退職手当規程の改正その他別に定める事由が生じた場合には,これらの額の再計算を行う。
6 前2項の規定により再計算を行った結果として,退職手当相当額に変更が生じた場合には,再計算した当該年俸制適用教員が定年退職又は任期満了退職するものとした場合に見込まれる退職手当額と,年俸制適用教員としての採用の時点又は年俸制適用教員になった時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当額との差額から,既に支給した退職手当相当額との差額を減じた額を,その時点から定年退職又は任期満了退職までの月数で除して算出した額に12を乗じた額(退職までの月数が12月未満の者の場合には,退職までの月数を乗じた額)とする。
(勤勉手当相当額)
第9条 勤勉手当相当額は,適用される級及び号給に応じ,別表5に定める額とする。
(導入促進加算分)
第10条 導入促進加算分は,第8条に定める退職手当相当額に,100分の22の支給割合を乗じて得た額とする。
2 前項の支給割合により難い場合には,別に定めるところによる。
(間接経費相当額加算分)
第11条 間接経費相当額加算分は,別に定める一定の期間内に,当該年俸制適用教員が交付を受けた競争的研究費に係る間接経費の額に100分の5の支給割合を乗じて得た額とする。
2 国立大学法人金沢大学リサーチプロフェッサー制度に関する規程に基づき配置されるリサーチプロフェッサー(以下「リサーチプロフェッサー」という。)については,前項の支給割合は100分の10とする。
(リサーチプロフェッサー特別加算分)
第12条 前条に定めるもののほか,リサーチプロフェッサーについては,別に定めるところにより,リサーチプロフェッサー特別加算分として基本給に一定割合を乗じて得た額を支給する。
第13条 その他業績給の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(諸手当)
第14条 年俸制適用教員の諸手当は,扶養手当,管理職手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特別拠点手当,共同研究業績手当,研究代表者等特別手当,クロスアポイントメント手当,時間外?休日労働手当,夜間勤務手当,オンコール手当,管理職特別勤務手当,本給の調整額及び初任給調整手当とする。
2 諸手当は,職員給与規程の規定により支給する。ただし,扶養手当,管理職手当,オンコール手当及び本給の調整額の支給に当たっては,以下の各号のとおり取り扱う。
(1) 扶養手当の支給については,教育職本給表(一)適用者に準じて支給する。
(2) 管理職手当の支給に当たっては,年俸制適用教員は,職員給与規程に定める教育職本給表(一)適用者の区分を適用する。
(3) 本給の調整額に係る調整基本額表は,別表6を適用する。
(4) オンコール手当については,職員給与規程第22条の規定にある「教育職本給表(一)適用職員」を「年俸制適用教員」に読み替え,職員給与規程第22条の規定に準じて支給する。
(給与の支給日等)
第15条 給与は,本給の12分の1の額及び諸手当を職員給与規程第4条第1項から第3項まで及び第5項に規定する支給日に支給する。
2 前項により算出した額に円未満の端数が生じた時は,これを1円に切り上げるものとする。
(昇格の場合の号給)
第16条 年俸制適用職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(退職手当)
第17条 年俸制適用教員には,退職手当は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,第8条第1項に規定する年俸制適用教員としての採用の時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当相当額又は同条第2項に規定する年俸制適用教員への切替の時点で自己都合退職したものとみなして算定した退職手当相当額は,当該年俸制適用教員が職員退職手当規程第2条1項に定める場合に該当することとなった場合に,同規程の規定に準じて支給する。
(その他)
第18条 年俸制適用教員が月給制適用教員となることはできない。
(業績評価)
第19条 第6条第5項に定める年俸制適用教員の業績評価については,別に定める。
(雑則)
第20条 この規程により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成28年3月1日から施行し,平成28年1月1日から適用する。
(基本給に関する経過措置について)
2 適用日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける年俸制適用教員であって,その者の受ける基本給額(第6条第4項第2号に定める差額に相当する額を除く。以下同じ。)が同日において受けていた基本給額に達しないこととなるものには,平成30年12月31日までの間,基本給額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。
3 適用日の前日に月給制適用教員であって,適用日以降に年俸制への切替をした者について,切替時の基本給額が適用日前日に年俸制適用教員であると仮定した場合に適用を受けることとなる基本給額に達しないこととなるものには,平成30年12月31日までの間,その差額に相当する額を基本給に加算する。
附 則
(施行期日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年1月1日から施行する。ただし,第14条の改正規定は平成29年10月6日から適用する。
附 則
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年10月1日から施行し,令和5年3月31日から適用する。
附 則
この規程は,令和6年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
別表1
年俸制基本給表(第6条関係)
号給1級2級3級4級5級
12,892,0003,552,0004,452,0005,148,0006,312,000
23,012,0003,672,0004,596,0005,316,0006,444,000
33,156,0003,792,0004,740,0005,472,0006,576,000
43,288,0003,924,0004,872,0005,616,0006,696,000
53,384,0004,068,0004,980,0005,724,0006,828,000
63,480,0004,224,0005,088,0005,832,0006,972,000
73,588,0004,368,0005,220,0005,916,0007,104,000
83,696,0004,512,0005,328,0006,012,0007,224,000
93,804,0004,644,0005,436,0006,108,0007,356,000
103,888,0004,764,0005,532,0006,192,0007,476,000
113,972,0004,824,0005,640,0006,276,0007,596,000
124,056,0004,860,0005,736,0006,360,0007,704,000
134,116,0004,908,0005,832,0006,444,0007,812,000
144,140,0004,944,0005,916,0006,504,0007,920,000
154,176,0004,980,0006,000,0006,552,0008,004,000
164,224,0005,028,0006,084,0006,600,0008,076,000
174,260,0005,076,0006,156,0006,660,0008,136,000
184,296,0005,124,0006,204,0006,720,0008,184,000
194,344,0005,172,0006,252,0006,780,0008,220,000
204,392,0005,232,0006,288,0006,816,0008,256,000
214,440,0005,280,0006,312,0006,864,0008,280,000
224,488,0005,328,0006,336,0006,888,000
234,524,0005,352,0006,360,0006,912,000
244,560,0005,376,0006,372,0006,924,000
254,596,0005,412,0006,396,0006,948,000
264,620,0005,436,0006,420,0006,960,000
274,644,0005,460,0006,432,000
284,656,0005,496,0006,456,000
294,680,0005,520,0006,468,000
304,692,0005,544,0006,480,000
314,716,0005,568,000
324,728,0005,592,000
334,752,0005,616,000
344,764,0005,652,000
354,776,0005,676,000
364,800,0005,700,000
374,812,000
384,836,000
394,848,000
404,860,000
別表2
号給対応表(第6条関係)
教育職本給表(一)年俸制基本給表
教育職本給表(一)年俸制基本給表
11~411
5~82
9~123
13~164
17~205
21~246
25~287
29~328
33~369
37~4010
41~4411
45~4812
49~5213
53~5614
57~6015
61~6416
65~6817
69~7218
73~7619
77~8020
81~8421
85~8822
89~9223
93~9624
97~10025
101~10426
105~10827
109~11228
113~11729
118~12030
121~12431
125~12832
129~13233
133~13634
137~14035
141~14436
145~14837
149~15238
153~15639
15740
21~421
5~82
9~123
13~164
17~205
21~246
25~287
29~328
33~369
37~4010
41~4411
45~4812
49~5213
53~5614
57~6015
61~6416
65~6817
69~7218
73~7619
77~8020
81~8421
85~8822
89~9223
93~9624
97~10025
101~10426
105~10827
109~11228
113~11629
117~12030
121~12431
125~12832
129~13233
133~13634
137~14035
14136
31~431
5~82
9~123
13~164
17~205
21~246
25~287
29~328
33~369
37~4010
41~4411
45~4812
49~5213
53~5614
57~6015
61~6416
65~6817
69~7218
73~7619
77~8020
81~8421
85~8822
89~9223
93~9624
97~10025
101~10426
105~10827
109~11228
113~11629
11730
41~441
5~82
9~123
13~164
17~205
21~246
25~287
29~328
33~369
37~4010
41~4411
45~4812
49~5213
53~5614
57~6015
61~6416
65~6817
69~7218
73~7619
77~8020
81~8421
85~8822
89~9223
93~9624
97~10025
10126
51~451
5~82
9~123
13~164
17~205
21~246
25~287
29~328
33~369
37~4010
41~4411
45~4812
49~5213
53~5614
57~6015
61~6416
65~6817
69~7218
73~7619
77~8020
8121
別表3
改定号給数表(第6条関係)
業績評価区分号給数
SS3
S2
A1
B0
C0
D0
別表4
業績勘案率表(第7条関係)
業績評価区分業績勘案率の範囲
SS1.40以上
S1.20以上1.40未満
A1.00以上1.20未満
B0.80以上1.00未満
C0.60以上0.80未満
D0.60未満
別表5
勤勉手当相当額表(第9条関係)
号給1級2級3級4級5級
1396,000504,000660,000756,000960,000
2408,000516,000672,000780,000984,000
3432,000540,000696,000804,0001,008,000
4444,000552,000720,000828,0001,020,000
5456,000576,000732,000840,0001,044,000
6468,000600,000756,000864,0001,068,000
7492,000624,000768,000876,0001,080,000
8504,000636,000792,000888,0001,104,000
9516,000660,000804,000900,0001,128,000
10528,000672,000816,000912,0001,140,000
11540,000684,000828,000924,0001,164,000
12552,000696,000840,000936,0001,176,000
13564,000696,000864,000948,0001,200,000
14564,000708,000876,000960,0001,212,000
15564,000708,000888,000972,0001,224,000
16576,000708,000900,000972,0001,236,000
17576,000720,000912,000984,0001,248,000
18588,000732,000912,000996,0001,248,000
19588,000732,000924,000996,0001,260,000
20600,000744,000924,0001,008,0001,260,000
21600,000756,000936,0001,008,0001,260,000
22612,000756,000936,0001,020,000
23612,000756,000936,0001,020,000
24624,000768,000936,0001,020,000
25624,000768,000948,0001,020,000
26624,000768,000948,0001,032,000
27636,000780,000948,000
28636,000780,000948,000
29636,000780,000960,000
30636,000792,000960,000
31648,000792,000
32648,000792,000
33648,000792,000
34648,000804,000
35648,000804,000
36660,000804,000
37660,000
38660,000
39660,000
40660,000
別表6
調整基本額表(第14条関係)
職務の級調整基本額
1級12,800円
2級14,900円
3級17,200円
4級18,300円
5級21,900円
別表7
昇格時号給対応表(第16条関係)
昇格した日の前日
に受けていた号給
昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51121
61131
72241
83351
94462
105563
116674
127785
137895
1478106
1589116
1689127
1789137
18910148
19910158
20911158
21911168
221012169
231012169
241012169
251113169
261113169
27111317
28111317
29111317
30111417
311214
321214
331214
341215
351215
361315
3714
3814
3914
4015