○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校規程
(平成16年4月1日規程第164号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
  
目次

第1章 通則(第1条-第5条)
第2章 附属幼稚園
第1節 総則(第6条)
第2節 学年,学期,休業日(第7条-第9条)
第3節 保育年限,幼児数,学級数,教育課程,修了(第10条-第14条)
第4節 入園,退園(第15条-第19条)
第5節 転入園及び編入園(第20条)
第6節 休園,復園(第21条?第22条)
第7節 出席停止(第22条の2)
第8節 保育料(第23条-第26条の2)
第3章 附属小学校
第1節 総則(第27条)
第2節 学年,学期,休業日(第28条-第30条)
第3節 児童数,学級数,教科課程,卒業(第31条-第34条)
第4節 入学(第35条-第39条)
第5節 転学,転入学(第40条?第41条)
第6節 出席停止(第41条の2)
第7節 懲戒(第42条)
第4章 附属中学校
第1節 総則(第43条)
第2節 学年,学期,休業日(第44条-第46条)
第3節 生徒数,学級数,教科課程,卒業(第47条-第50条)
第4節 入学(第51条-第55条)
第5節 転学,転入学(第56条?第57条)
第6節 出席停止(第57条の2)
第7節 懲戒(第58条)
第5章 附属高等学校
第1節 総則(第59条)
第2節 学年,学期,休業日(第60条-第62条)
第3節 修業年限,在学年限,生徒数,学級数,教科課程,卒業(第63条-第69条)
第4節 入学,退学,留学(第70条-第79条)
第5節 転学,転入学及び編入学(第80条?第81条)
第6節 休学,休学期間,復学(第82条-第84条)
第7節 出席停止(第85条)
第8節 懲戒(第86条)
第9節 授業料(第87条-第90条)
第6章 附属特別支援学校
第1節 総則(第91条-第93条)
第2節 学年,学期,休業日(第94条-第96条)
第3節 修業年限,在学年限,児童生徒数,学級数,教科課程,卒業(第97条-第102条)
第4節 入学,退学(第103条-第109条)
第5節 転学,転入学(第110条?第111条)
第6節 休学,復学(第112条)
第7節 出席停止(第113条?第113条の2)
第8節 懲戒(第114条)
第9節 授業料(第115条-第118条)
附則

第1章 通則
第1条 この規程は,金沢大学学則第5条の2第6項の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校(以下「附属学校」という。)に関し必要な事項を定める。
2 附属学校は,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校(以下「各校」という。)からなる。
第2条 附属学校は,金沢大学人間社会学域学校教育学類(以下「学類」という。)の教育計画の実施に協力し,次の機能を果す。
(1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2) 学生の教育実習を行うこと。
第3条 附属学校の機能を円滑に実施するため,学類に,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第4条 各校に,学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し必要な事項は,別に定める。
第5条 各校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 附属幼稚園
第1節 総則
第6条 本園は,教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下これらを「教育基本法等」という。)に則り,幼稚園教育を施すとともに,これに関する研究及び実証を行い,かつ,学類学生に教育実習を行わせる。
第2節 学年,学期,休業日
第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第8条 学年は,次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第9条 休業日は,次のとおりとする。ただし,休業日にも学校行事,保育等を実施することがある。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季 12月21日から1月7日まで
(6) 学年末 3月21日から3月31日まで
(7) 臨時休業日 園長が定める。
第3節 保育年限,幼児数,学級数,教育課程,修了
第10条 保育年限は,次のとおりとする。
 4年保育(入園する年度に満3歳に達した者)   4年未満
 3年保育(入園する年度の最初の日の前日までに3歳に達した者) 3年
第11条 幼児の定員は,次のとおりとする。
 満3歳児学級 12名
 3歳児学級 24名
 4歳児学級 24名
 5歳児学級 24名
第12条 学級数は,次のとおりとする。
 満3歳児学級  1学級
 3歳児学級 1学級
 4歳児学級 1学級
 5歳児学級 1学級
第13条 保育の時間数は,別に定める。
第14条 教育課程を修了したと認めた者には,修了証書を授与する。
第4節 入園,退園
第15条 入園の時期は,学年の始め(満3歳児学級にあっては,満3歳に達した日)とする。
第16条 入園を志願する者は,所定の入園願書に別表に定める検定料を添えて,指定の期日までに願い出なければならない。
2 既納の検定料は,返付しない。
第17条 入園を志願する者については,本園において選考を行う。
2 選考の方法は,別に定める。
第18条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに入園に必要な手続きをするとともに,別表に定める入園料を納付しなければならない。
2 園長は,前項の入園手続を完了した者に入園を許可する。
3 既納の入園料は,返付しない。
第19条 退園をしようとする者は,事由を具し,園長の許可を得なければならない。
第5節 転入園及び編入園
第20条 本園へ転入園又は編入園を志願する者があるときは,その志願学年に欠員のある場合に限り選考の上,転入園又は編入園を許可することがある。
第6節 休園,復園
第21条 病気その他やむを得ない事由のため3月以上保育を中止しようとする者は,園長の許可を得て,休園することができる。
第22条 休園の事由がなくなったときは,園長の許可を得て復園することができる。
第7節 出席停止
第22条の2 園長は,感染症にかかっており,若しくはその疑いがある園児に感染症予防上必要があると認めるとき,又は園児の健康上必要があると認めるときは,当該園児の保護者に対して園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は,前項の規定により出席停止を命ずる場合には,当該園児の保護者にその理由及び期間を明らかにしなければならない。
第8節 保育料
第23条 保育料は,別表に定める額とし,次の2期に分け,前期については5月,後期については11月に徴収するものとし,納付期限はそれぞれ当該月末日とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,保護者の申出があったときは,前期に係る保育料を徴収するときに,当該年度の後期に係る保育料を併せて徴収するものとする。
3 第1項の納期後に入園,転入園,編入園及び復園(以下「入園等」という。)した者は,別表に定める保育料の年額の12分の1に相当する額に入園等した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額を,入園等の日の属する月に納付しなければならない。
4 既納の保育料は,返付しない。
5 前期に係る保育料を徴収するときに後期に係る保育料を併せて納付した者が,後期に係る保育料の徴収時期前に休園又は退園した場合には,前項の規定にかかわらず,納付した者の保護者の申出により後期分の保育料相当額を返付するものとする。
第24条 退園の場合には,その期の保育料はこれを徴収する。
第25条 特別の事情のある園児には,別に定めるところにより,保育料の免除,徴収猶予又は月割分納を許可することがある。
第26条 所定の期日までに保育料を納付せず催促を受けても納付しない者があるときは,その登園を停止し,なお,滞納するときは,園長はこれを除籍する。
第26条の2 第18条及び第23条から第26条までの規定にかかわらず,子ども?子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の5に基づき市町村に申請し認定を受けた者(認定を受ける見込みの者を含む)については,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 第17条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに入園に必要な手続きをしなければならない。
(2) 園長は,前号の入園手続を完了した者に入園を許可する。
(3) 市町村が支援法における施設等利用費(以下「利用費」という。)を法定代理受領により本学に支給する場合は,当該利用費を本学の入園料及び保育料に充てるものとする。
(4) 前号において,支援法により市町村が算定する利用費が,第18条及び第23条から第26条までの規定に基づき算定する入園料及び保育料に当該年度で満たない場合,当該差額は徴収しないものとする。
(5) 市町村が利用費を償還払いにより保護者に支給する場合は,第18条及び第23条から第26条までの規定に基づき算定する入園料及び保育料を徴収する。
(6) 前号において,本学が徴収した入園料及び保育料が,支援法により市町村が算定する利用費より当該年度で多い額となる場合,当該差額は本学から保護者に返付するものとする。
2 利用費の取扱い等について,この規程に定めのない事項は,その都度,市町村と協議の上,決定するものとする。
第3章 附属小学校
第1節 総則
第27条 本校は,教育基本法等に則り,小学校教育を施すとともに,これに関する研究及び実証を行い,かつ,学類学生に教育実習を行わせる。
第2節 学年,学期,休業日
第28条 学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第29条 学年は,次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第30条 休業日は,次のとおりとする。ただし,休業日にも学校行事,授業等を実施することがある。
(1) 祝日法による休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季 7月21日から8月29日まで
(5) 冬季 12月23日から1月7日まで
(6) 学年末 3月21日から3月31日まで
(7) 臨時休業日 校長が定める。
第3節 児童数,学級数,教科課程,卒業
第31条 児童の定員は,572名とする。
第32条 学級数は,20学級とし,普通学級,複式学級及び外国人児童適応指導学級を設置する。
第33条 教科の科目,その時間数等は,別に定める。
第34条 全学年の課程を修了したと認めた者には,所定の卒業証書を授与する。
第4節 入学
第35条 入学の時期は,学年の始めとする。
第36条 入学を志願する者は,4月1日をもって学齢に達する者でなければならない。
第37条 入学を志願する者は,所定の入学願書に別表に定める検定料を添えて,指定の期日までに願い出なければならない。
2 既納の検定料は,返付しない。
第38条 入学を志願する者については,本校において選考の上,入学を許可する。
2 選考の方法は,別に定める。
第39条 入学を許可された者が正当の事由なくして,所定の期日までに入学に必要な手続きをしないときは,入学の許可を取消す。
第5節 転学,転入学
第40条 他の小学校へ転学を志願する者は,保護者の願書に志望の小学校及び転学の事由を記し,校長の許可を得なければならない。
第41条 本校へ転入学を志願する者があるときは,その志望学年に欠員ある場合に限り選考の上,転入学を許可することがある。
2 転入学志願者は,保護者の願書及び学校長の成績証明書に別表に定める検定料を添えて,願い出なければならない。
第6節 出席停止
第41条の2 校長は,感染症にかかっており,若しくはその疑いがある児童に感染症予防上必要があると認めるとき,又は児童の健康上必要があると認めるときは,当該児童の保護者に対して児童の出席停止を命ずることができる。
2 校長は,前項の規定により出席停止を命ずる場合には,当該児童の保護者にその理由及び期間を明らかにしなければならない。
3 学類長は,次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは,当該児童の保護者に対して児童の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 学校の施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
4 前項の規定により出席停止を命ずる場合には,あらかじめ,校長が当該児童の保護者の意見を聴取しなければならない。
5 学類長は,第3項の規定により出席停止を命ずる場合には,理由及び期間を記載した文書を当該児童の保護者に交付しなければならない。
6 校長は,出席停止の期間における当該児童の学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
7 学類長は,出席停止を命じたときは,その旨を学域長に報告し,学域長はこれを学長に報告しなければならない。
8 前項までに定めるもののほか,出席停止に関し必要な事項は,別に定める。
第7節 懲戒
第42条 本校の規則に違反し,又は児童としての本分に反する行為があつた者は,学類長の許可を得て校長がこれを懲戒する。
2 懲戒の種類は,退学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 性行が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(2) 学力が劣等で成業の見込みがないと認められる場合
(3) 正当の事由なくして出席が不十分である場合
(4) 本校の秩序を乱し,その他児童としての本分に著しく反した場合
第4章 附属中学校
第1節 総則
第43条 本校は,教育基本法等に則り,中学校教育を施すとともに,これに関する研究及び実証を行い,かつ,学類学生に教育実習を行わせる。
第2節 学年,学期,休業日
第44条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第45条 学年は,次の2学期に分ける。
前期 4月1日から10月15日まで
後期 10月16日から3月31日まで
第46条 休業日は,次のとおりとする。ただし,休業日にも学校行事,授業等を実施することがある。
(1) 祝日法による休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季 7月21日から8月28日まで
(5) 冬季 12月24日から1月7日まで
(6) 学年末 3月21日から3月31日まで
(7) 臨時休業日 校長が定める。
第3節 生徒数,学級数,教科課程,卒業
第47条 生徒の定員は,480名とする。
第48条 学級数は,12学級とする。
第49条 教科の科目,時間数等は,別に定める。
第50条 全学年の課程を修了したと認めた者には,所定の卒業証書を授与する。
第4節 入学
第51条 入学の時期は,学年の始めとする。
第52条 入学を志願する者は,小学校を卒業した者又は相当年齢に達し,これと同等以上の学力があると認められた者でなければならない。
第53条 入学を志願する者は,所定の入学願書に別表に定める検定料を添えて,指定の期日までに願い出なければならない。
2 既納の検定料は,返付しない。
第54条 入学を志願する者については,本校において選考の上,入学を許可する。
2 選考の方法は,別に定める。
第55条 入学を許可された者が正当の事由なくして,指定の期日までに入学に必要な手続をしないときは,入学の許可を取消す。
第5節 転学,転入学
第56条 他の中学校へ転学を志願する者は,保護者の願書に志望の中学校及び転学の事由を記し,校長の許可を得なければならない。
第57条 本校へ転入学を志願する者があるときは,その志望学年に欠員ある場合に限り選考の上,転入学を許可することがある。
2 転入学志願者は,保護者の願書及び学校長の成績証明書に別表に定める検定料を添えて,願い出なければならない。
第6節 出席停止
第57条の2 附属中学校における出席停止は,第41条の2の規定を準用する。この場合において,同規定中「児童」とあるのは「生徒」に読み替えるものとする。
第7節 懲戒
第58条 本校の規則に違反し,又は生徒としての本分に反する行為があつた者は,学類長の許可を得て校長がこれを懲戒する。
2 懲戒の種類は,退学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 性行が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(2) 学力が劣等で成業の見込みがないと認められる場合
(3) 正当の事由なくして出席が不十分である場合
(4) 本校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に著しく反した場合
第5章 附属高等学校
第1節 総則
第59条 本校は,教育基本法等に則り,高等普通教育を施すとともに,これに関する研究及び実証を行い,かつ,金沢大学学生で高等学校教員となることを志望するものに教育実習を行わせる。
第2節 学年,学期,休業日
第60条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第61条 学年は,次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第62条 休業日は,次のとおりとする。ただし,休業日にも学校行事,授業等を実施することがある。
(1) 祝日法による休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季 12月25日から1月7日まで
(6) 学年末 3月25日から3月31日まで
(7) 臨時休業日 校長が定める。
第3節 修業年限,在学年限,生徒数,学級数,教科課程,卒業
第63条 修業年限は,3年とする。
第64条 在学年限は,6年とする。
第65条 生徒の定員は,360名とする。
第66条 学級数は,9学級とする。
第67条 教科の科目,その単位数,必修選択の別,配当学年等は,別に定める。
第68条 各学年の課程の修了は,校長が認定する。
第69条 全学年の課程を修了したと認めた者には,所定の卒業証書を授与する。
第4節 入学,退学,留学
第70条 入学の時期は,学年の始めとする。
第71条 入学を志願する者は,中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者でなければならない。
第72条 入学を志願する者は,所定の入学願書に別表に定める検定料を添えて,指定の期日までに願い出なければならない。
第73条 入学を志願する者については,本校において選考を行う。
2 選考の方法は,別に定める。
第74条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに,入学に必要な手続きをするとともに,別表に定める入学料を納付しなければならない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
第75条 既納の検定料及び入学料は,返付しない。
第76条 学長は,特別の事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については,別に定めるところにより入学料を免除し,又は徴収猶予することがある。
2 入学料を免除されなかった者,入学料の半額を免除された者又は入学料の徴収猶予を申請した者が,所定の期日までに納付すべき入学料を納付しないときは,校長はこれを除籍する。
第77条 保護者は,在学中の生徒の身の上に関する責を負うものとする。
第78条 退学しようとする者は,事由を具し,校長の許可を得なければならない。
第79条 外国の高等学校で学修しようとする者は,校長の許可を得て,留学することができる。
2 留学の取扱いについては,別に定める。
第5節 転学,転入学及び編入学
第80条 他の高等学校へ転学を志願する者は,保護者連署の願書に志望の高等学校学年及び志望の事由を記し,校長の許可を得なければならない。
第81条 本学へ転入学又は編入学を志願する者があるときは,教育上支障がない場合に限り選考の上,転入学又は編入学を許可することがある。
2 転入学又は編入学を志願する者は,保護者連署の願書,成績証明書(単位認定証明)及び別表に定める検定料を添えて,願い出なければならない。
第6節 休学,休学期間,復学
第82条 病気その他やむを得ない事由のため3月以上修学を中止しようとする者は,校長の許可を得て,休学することができる。
第83条 休学の期間は1年以内とする。ただし,特別の事由があると認められる場合は,1年を限度として休学期間の延長を許可することができる。
2 休学の期間は,通算して3年を超えることはできない。
3 休学の期間は,修業年限及び在学年限に算入しない。
第84条 休学の事由がなくなったときは,校長の許可を得て復学することができる。
第7節 出席停止
第85条 附属高等学校における出席停止は,第41条の2の規定を準用する。この場合において,同規定中「児童」とあるのは「生徒」に読み替えるものとする。
第8節 懲戒
第86条 本校の規則に違反し,又は生徒としての本分に反する行為があった者は,学類長の許可を得て校長がこれを懲戒する。
2 懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 性行が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(2) 学力が劣等で成業の見込みがないと認められる場合
(3) 正当の事由なくして出席が不十分である場合
(4) 本校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に著しく反した場合
第9節 授業料
第87条 授業料は,別表に定める額とし,次の2期に分け,前期については5月,後期については11月に徴収するものとし,納付期限はそれぞれ当該月末日とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,高等学校等就学支援金の交付を申請する者については,その結果が決定した後に徴収するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,保護者の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 第1項の納期後に入学,転入学,編入学及び復学(以下「入学等」という。)した者は,別表に定める授業料の年額の12分の1に相当する額に入学等した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額を,入学等の日の属する月に納付しなければならない。
5 既納の授業料は,返付しない。
6 前期に係る授業料を徴収するときに後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には,前項の規定にかかわらず,納付した者の保護者の申出により後期分の授業料相当額を返付するものとする。
7 高等学校等就学支援金の交付を受けている者が休学の許可を受けた場合,その休学期間中の授業料の取扱いについては,別に定める。
第88条 退学,転学,除籍の場合には,その期の授業料はこれを徴収する。
2 停学中の授業料は,徴収する。
第89条 特別の事情のある生徒には,別に定めるところにより,授業料の免除,徴収猶予又は月割分納を許可することがある。
第90条 所定の期日までに授業料を納付せず催促をうけても納付しない者があるときは,その登校を停止し,なお,滞納するときは,校長はこれを除籍する。
第6章 附属特別支援学校
第1節 総則
第91条 本校は,小学部,中学部及び高等部からなる。
第92条 本校は,教育基本法等に則り,特別支援学校の教育を施すとともに,これに関する研究及び実証を行い,かつ,学類学生に教育実習を行わせる。
第93条 本校の小学部,中学部及び高等部に主事を置く。
第2節 学年,学期,休業日
第94条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第95条 学年は,次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第96条 休業日は,次のとおりとする。ただし,休業日にも学校行事,授業等を実施することがある。
(1) 祝日法による休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季 12月25日から1月7日まで
(6) 学年末 3月21日から3月31日まで
(7) 臨時休業日 校長が定める。
第3節 修業年限,在学年限,児童生徒数,学級数,教科課程,卒業
第97条 修業年限は,小学部6年,中学部3年,高等部3年とする。
第98条 在学年限は,小学部6年,中学部3年,高等部3年とする。
第99条 児童生徒の定員は,小学部18名,中学部18名,高等部24名とする。
第100条 学級数は,小学部3学級,中学部3学級,高等部3学級とする。
第101条 教科等の時間数は,別に定める。
第102条 小学部,中学部,高等部ともそれぞれ全学年の課程を修了したと認めた者には,所定の卒業証書を授与する。
第4節 入学,退学
第103条 入学の時期は,学年の始めとする。
第104条 入学を志願する者は,小学部では4月1日をもって学齢に達する者,中学部及び高等部ではそれぞれ小学校,中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部を卒業した者,あるいは相当年齢に達していてこれと同等以上の課程を修了したと認められた者でなければならない。
第105条 入学を志願する者は,所定の入学願書に別表に定める検定料を添えて,指定の期日までに願い出なければならない。
2 既納の検定料は,返付しない。
第106条 入学を志願する者については,本校において選考を行う。
2 選考の方法は,別に定める。
第107条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに,身上調書等所定の書類を提出しなければならない。
2 高等部合格者は,前項の書類提出のほか,指定の期日までに別表に定める入学料を納付しなければならない。
3 校長は,前2項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
4 既納の入学料は,返付しない。
第108条 学長は,特別の事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については,別に定めるところにより入学料を免除し,又は徴収猶予することがある。
2 入学料を免除されなかった者,入学料の半額を免除された者又は入学料の徴収猶予を申請した者が,所定の期日までに納付すべき入学料を納付しないときは,校長はこれを除籍する。
第109条 高等部を退学しようとする者は,事由を具し,校長の許可を得なければならない。
第5節 転学,転入学
第110条 他の学校へ転学を志願する者は,保護者の願書に志望の学校及び転学の事由を記し,校長の許可を得なければならない。
第111条 本校へ転入学を志願する者があるときは,その志望学年に欠員ある場合に限り選考の上,転入学を許可することがある。
第6節 休学,復学
第112条 高等部の生徒が病気その他やむを得ない事由のため3月以上修学を中止しようとする場合は,校長の許可を得て,休学することができる。
第7節 出席停止
第113条 休学の事由がなくなったときは,校長の許可を得て復学することができる。
第113条の2 附属特別支援学校における出席停止は,第41条の2の規定を準用する。この場合において,同規定中「児童」とあるのは「児童生徒」に読み替えるものとする。
第8節 懲戒
第114条 本校の規則に違反し,又は児童生徒としての本分に反する行為があった者は,校長がこれを懲戒する。
2 懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。ただし,小学部及び中学部の児童生徒に対する懲戒の種類は,退学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 性行が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(2) 学力が劣等で成業の見込みがないと認められる場合
(3) 正当の事由なくして出席が不十分である場合
(4) 本校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に著しく反した場合
第9節 授業料
第115条 高等部生徒の授業料は,別表に定める額とし,次の2期に分け,前期については5月,後期については11月に徴収するものとし,納付期限はそれぞれ当該月末日とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,高等学校等就学支援金の交付を申請する者については,その結果が決定した後に徴収するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,保護者の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 第1項の納期後に入学,転入学及び復学(以下「入学等」という。)した者は,別表に定める授業料の年額の12分の1に相当する額に入学等した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額を,入学等の日の属する月に納付しなければならない。
5 既納の授業料は,返付しない。
6 前期に係る授業料を徴収するときに後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には,前項の規定にかかわらず,納付した者の保護者の申出により後期分の授業料相当額を返付するものとする。
7 高等学校等就学支援金の交付を受けている者が休学の許可を受けた場合,その休学期間中の授業料の取扱いについては,別に定める。
第116条 退学,転学の場合には,その期の授業料はこれを徴収する。
2 停学中の授業料は,徴収する。
第117条 特別の事情のある生徒には,別に定めるところにより,授業料の免除,徴収猶予又は月割分納を許可することがある。
第118条 所定の期日までに授業料を納付せず催促をうけても納付しない者があるときは,その登校を停止し,なお滞納するときは,校長はこれを除籍する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 高等学校及び幼稚園の平成14年度入学者及び平成15年度入学者に係る授業料(幼稚園にあっては保育料)については,改正後の規定にかかわらず,次のとおりとする。
区分授業料(年額)
高等学校111,600円
幼稚園70,800円
附 則
この規程は,平成16年7月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年2月3日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年9月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 第31条の規定にかかわらず,児童の定員については,平成27年度にあっては684名,平成28年度にあっては681名とする。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 第11条の規定にかかわらず,幼児の定員については,平成28年度にあっては142名とする。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。ただし,別表の附属幼稚園の入園料の改正については,令和2年度入園者から摘用する。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 第31条及び第32条の規定にかかわらず,令和4年度から令和8年度の児童の定員及び学級数については,次の表のとおりとする。
 令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度
児童の定員(名)667650629608587
学級数(学級)2121202020
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 第11条及び第12条の規定にかかわらず,令和5年度の幼児の定員及び学級数については,次の表のとおりとする。
  満3歳児 3歳児 4歳児 5歳児
 幼児の定員(名) 6 24 24 48
 学級数(学級) 1 1 1 2
3 第15条の規定にかかわらず,令和5年度における満3歳児学級の入園の時期については,令和2年4月2日から令和2年8月31日までに出生した者にあっては,令和5年9月1日,令和2年9月1日から令和3年4月1日までに出生した者にあっては,満3歳の誕生日の翌日とする。
別表
区分保育料?授業料(年額)入園料?入学料検定料
附属幼稚園73,200円31,200円1,600円
附属小学校3,300円
附属中学校5,000円
附属高等学校115,200円56,400円9,800円
附属特別支援学校の小学部1,000円
附属特別支援学校の中学部1,500円
附属特別支援学校の高等部4,800円2,000円2,500円