○国立大学法人金沢大学固定資産等管理規程
(平成16年4月1日規程第204号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 取得及び使用(第4条-第12条)
第3章 貸付け及び貸出し(第13条-第15条)
第4章 寄附及び無償譲受(第16条-第18条)
第5章 無償譲渡,交換及び処分(第19条-第21条)
第6章 雑則(第22条-第31条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学会計規則(平成16年規則第6号。以下「会計規則」という。)第31条に定める資産のうち国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の他の規程に定めのないものの取得,維持保全,運用及び処分(以下「管理」という。)に関する事務について,必要な事項を定める。
2 有形固定資産のうち研究の過程で生じた有体物及び無形固定資産のうち知的財産権に関する事務については,別に定める。
3 国立大学法人金沢大学会計細則(平成16年規程第5号。以下「会計細則」という。)第25条及び第26条に定める減損対象資産に関する事務については,別に定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 不動産等 会計細則第21条第1項第1号から第3号まで並びに第22条第1項第2号及び第3号に規定する固定資産をいう。
(2) 備品 不動産等以外の有形固定資産及び無形固定資産をいう。ただし,会計細則第21条第1項第10号に定める建設仮勘定を除く。
(3) 少額備品 耐用年数が1年以上で取得価額が10万円以上50万円未満のものをいう。
(4) 物品 備品及び少額備品をいう。
(5) 消耗品 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のものをいう。
(6) 特定消耗品 消耗品のうち,財務担当理事が別に定めるものをいう。
(7) 資産台帳 不動産及び物品並びに特定消耗品について,帳簿価額等の事項を記録する台帳をいう。
(8) 部局 金沢大学学則第22条第1項に定める部局(グローバル人材育成推進機構を除く。),学内共同利用施設,人間社会学域学校教育学類附属学校(附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校のことをいう。),事務局及び総合技術部をいう。
(9) 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(10) 物品管理責任者 会計細則別表第1により資産の管理事務の委任を受けた総務部長,財務部長,病院部長,融合系事務部長,人間社会系事務部長,理工系事務部長,医薬保健系事務部長及びナノ生命科学研究所事務室長をいう。
(11) 物品管理部局責任者 部局長をいう。ただし,事務局においては各部長をいう。
(12) 物品使用責任者 当該物品及び消耗品について,使用責任及び保管責任を有する役職員をいう。
(資産管理事務)
第3条 学長は,不動産等及び物品の管理を総括する。
2 財務担当理事は,学長の命を受け不動産等及び物品の管理に係る業務を行うものとする。
第2章 取得及び使用
(取得の請求等)
第4条 物品使用責任者は,物品を必要とするときは,会計細則別表第1により学長から契約事務の委任を受けた者(以下「契約責任者」という。)に対し,取得の請求をするものとする。ただし,本学の業務遂行上必要なときは,物品使用責任者以外の者が取得の請求をすることができるものとする。
2 財務担当理事は,学長の命を受け,関係法令,会計規則その他の規程及び予算の定めるところに従い,不動産等の取得を請求するものとする。
3 前2項に定める請求は,本学の請求システム又は適宜の方法によるものとする。
(取得の手続等)
第5条 契約責任者は,前条各項に定める請求を受けたときは,関係法令,会計規則その他の規程及び予算の定めるところに従い,不動産等又は物品(以下「物品等」という。)を取得するものとする。
2 契約責任者は,物品を取得したときは,物品管理責任者に対し資産台帳により報告するものとする。
3 物品管理責任者は,前項の報告を受けたときは,当該資産台帳を添えて,物品管理部局責任者を通じて物品使用責任者に通知するものとする。
(仕様の策定等)
第6条 物品使用責任者は,第4条第1項に定める取得の請求を行うときは,当該物品使用責任者に加えて当該物品を使用する者又は専門的知識を有する者を指名し,複数の者で請求する物品の仕様を策定し,仕様書を作成するものとする。
2 第4条及び前項の規定は,物品の修繕(校正,保守及び点検を含む。)又は改造に係る請求及びリース契約及びレンタル契約により物品を借用するときの請求について準用するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,本学の事務事業の遂行上必要と認められる場合は,物品選定理由書(別紙第2号書式)により特定の物品を選定することができるものとする。
4 物品使用責任者は,前項により特定の物品を選定しようとするときは,当該物品使用責任者に加えて当該物品を使用する者又は専門的知識を有する者を指名し,複数の者で物品選定理由書を作成するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するときは,当該各号の定めるところによるものとする。
(1) 調達予定額が一品目500万円を超えない物品を調達するときは,仕様書又は物品選定理由書の作成を省略することができるものとする。
(2) 国又は国から委託を受けた機関より交付された科学研究費助成事業及びこれと同様の管理を行う補助金(以下「科研費等」という。)の交付申請書に計上された物品を当該経費で調達するときは,仕様書又は物品選定理由書の作成を省略することができるものとする。
6 仕様に基づき入札書又は見積書が提出されたときは,当該物品の技術審査を行う複数の職員(以下「技術審査職員」という。)が,仕様との適合性について審査するものとし,その結果を書面で契約責任者に通知するものとする。この場合において,技術審査職員の任命は,技術審査職員任命簿(別紙第3号書式)により行うものとする。
7 国立大学法人金沢大学政府調達協定実施事務取扱要領の適用を受ける物品の調達における仕様の策定は,第1項及び第2項の規定にかかわらず,当該部局に委員会(以下「仕様策定委員会」という。)を置いて行うものとする。
8 前項の調達のうち総合評価落札方式が適用される調達における技術審査は,個々の技術審査職員の審査に替えて当該部局に委員会(以下「技術審査委員会」という。)を置いて行うものとする。
9 仕様策定委員会の委員の指名は,部局長が行うものとする。
10 技術審査委員会の委員は,技術審査職員を充てるものとし,仕様策定委員会の委員との重任は,やむを得ない場合を除いて,できないものとする。
11 前2項に定める委員会の運営等については,別に定める。
(分類の決定等)
第7条 財務担当理事は,取得した不動産等について別表第1に掲げる区分に分類するものとする。
2 物品管理責任者は,取得した備品について別表第1に掲げる区分に分類するものとする。
3 別表第1により難いときは,財務企画課長がその取扱いを定めるものとする。
4 物品は物品管理番号等を標示して使用させるものとする。ただし,標示することができない場合又は標示する必要がない場合は,これを省略することができるものとする。
5 物品管理部局責任者は,物品管理責任者から物品管理番号等を記載したラベル(以下「物品番号ラベル」という。)を受領したときは,速やかに物品使用責任者をして当該物品に貼付させるものとする。
6 不動産等のうち管理上必要と認められるものは,固有の番号を付して管理することができるものとする。
(使用)
第8条 物品管理部局責任者は,物品番号ラベルを貼付した物品を使用させる場合には,物品使用責任者を資産台帳の写しその他の帳票により明らかにしておかなければならない。
2 物品管理部局責任者は,2人以上の職員が共に使用する物品については,次の各号の区分により物品使用責任者を明らかにしておかなければならない。
(1) 物品を占有して使用する者
(2) 物品の特徴を熟知し,かつ,職責上その下位に属する職員に使用させている者
(3) 一定の条件の下に物品をその管理下においている者
3 物品管理部局責任者は,物品使用責任者がこの規程に従い,物品を適正に使用することについて,物品使用責任者に周知するものとする。
4 物品使用責任者は,当該物品について次の各号に留意し,善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
(1) 物品を有効に利用すること。
(2) 他の役職員の求めに対して,物品の使用に応ずること。
(3) 通知された資産台帳を適正に管理すること。
(4) 物品の使用状況,数量,使用場所等について常に把握し,資産台帳により管理すること。
(5) 物品を学外に持ち出す場合,必要に応じて物品管理部局責任者の承認を得,又は記録する等により,適正に管理すること。
5 物品使用責任者が交替するときは,前任者は事前に物品管理部局責任者に資産台帳の変更を依頼し,後任者に使用責任及び保管責任を引き継ぐものとする。
6 物品管理部局責任者は,前項の資産台帳の変更の依頼を受けた場合は,交替日を確認の上で資産台帳の変更が必要な項目について変更するものとする。ただし,後任者が他部局の所属であった場合は,返納等の手続きによるものとする。
7 物品管理責任者及び物品管理部局責任者は,物品及び特定消耗品の使用状況等について,必要に応じて調査を行うものとする。
8 第5条第1項に基づき取得した不動産等は,会計規則第32条第2項に定める使用計画に基づき使用するものとする。
(返納)
第9条 物品使用責任者は,使用中の物品を使用する必要がなくなったときは,物品管理部局責任者に対し,資産台帳を添えて,返納の報告をするものとする。
2 物品管理部局責任者は,前項の報告を受けたときは,当該物品に係る使用の見込みについて学内に照会し,有効利用を図るものとする。ただし,以下の各号に該当する場合は,学内照会を省略することができる。
(1) 当該物品が故障等により修繕不能な状態であるとき,又は修繕に要する費用が当該物品の取得に要する費用より高価であると認めるとき。
(2) その他当該物品を使用することができないと認めるとき。
3 前2項の規定は,物品管理部局責任者が自ら必要と認めて返納させる場合について準用する。
(備品の移管)
第10条 物品管理部局責任者は,前条第2項による照会の結果,備品の使用を希望する役職員があるときは,当該役職員を新たな物品使用責任者として,当該備品を移管(物品を引き渡すことをいう。以下同じ。)することを物品管理責任者へ申請するものとする。
2 前項に定める申請を物品管理責任者が承認した場合,移管元の物品管理部局責任者は,当該備品に資産台帳を添えて,移管先の物品管理部局責任者を通じて新しい物品使用責任者へ移管するものとする。
3 移管を受けた物品使用責任者は,必要に応じて受領した物品番号ラベルを訂正し,資産台帳を保管するものとする。
(少額備品の移管)
第11条 移管元の物品管理部局責任者は,第9条第2項による照会の結果,少額備品の使用を希望する役職員があるときは,当該少額備品に資産台帳を添えて,移管先の物品管理部局責任者を通じて新しい物品使用責任者へ移管するものとする。
2 移管を受けた物品使用責任者は,必要に応じて受領した物品番号ラベルを訂正し,資産台帳を保管するものとする。
(借用)
第12条 物品使用責任者は,学外者から無償で物品の借用を受けるときは,所有者から物品の借用の了解を得た上で,物品管理部局責任者を通じて契約責任者へ契約締結の請求をするものとする。
2 部局長は,不動産等を借り入れようとするときは,財務担当理事に申し出て,その指示を受けなければならない。
第3章 貸付け及び貸出し
(貸付け等の手続)
第13条 会計規則第33条の規定に基づき,本学の物品等を本学の役職員以外の者に貸し付け,又は使用させる(以下「貸付け等」という。)ときの手続は,次の各項によるものとする。
2 物品使用責任者は,物品の貸付け等を行うときは,物品管理責任者へ申請し,承認を得るものとする。
3 物品管理責任者は,前項の申請について承認したときは,貸付け等承認書(別紙第4号書式)により,物品使用責任者に通知するものとする。
4 物品管理責任者は,前項の承認をしたときは,無償で貸付け等を行う場合を除いて契約責任者に対し,契約の締結を請求するものとする。
5 不動産等の貸付け等を行うための手続は,別に定める。
(無償貸付け等)
第14条 次の各号の一に該当するときは,物品を,無償貸付け等(無償又は時価よりも低い対価で貸付け等することをいう。以下同じ。)することができる。
(1) 本学の業務遂行のため必要な場合
(2) 法令等に定めのある場合
(3) 本学を退職した役職員が,他の機関へ採用され,本学で使用していた物品を引き続き使用する場合
(4) その他物品管理責任者が特に必要があると認める場合
2 不動産等について,無償貸付け等を行うことができる場合については,別に定める。
(貸出し)
第15条 前条の規定にかかわらず,次の各号に該当するときは,物品又は図書を無償で貸し出すこと(以下「貸出し」という。)ができるものとし,その取扱いは,当該各号の定めるところによるものとする。
(1) 職員学生の福利厚生のため職員学生又は学外者に物品を無償で提供するとき 物品管理部局責任者は,あらかじめ,貸出しの相手方との間で,目的を達成したときは,速やかに提供を受けた物品を返還する旨の覚書を取り交わすものとする。
(2) 教育研究又は社会貢献に資するため職員学生又は学外者に物品を無償で提供するとき 物品管理部局責任者は,あらかじめ,貸出しの相手方との間で,目的を達成したときは,速やかに提供を受けた物品を返還する旨の覚書を取り交わすものとする。
(3) 清掃,警備,運送等の役務又は本学の行うべき業務を,本学以外の者に委託する場合において必要な物品を無償で提供するとき 契約書又は仕様書に提供する物品を明記し,契約の終了後,速やかに返還させるものとする。
(4) 本学の業務遂行のため,職員学生及び学外者に図書を無償で提供するとき 別に定める。
2 物品管理部局責任者及び物品使用責任者は,必要に応じて貸出物品の管理状況について確認を行うものとする。
3 物品管理部局責任者は,必要と認めるときは,第1項第1号及び第2号に定める覚書の取り交わしを当該物品の物品使用責任者にさせることができるものとする。
第4章 寄附及び無償譲受
(寄附受入れ)
第16条 学長は,本学の業務遂行に有益であると認められるときは,物品等の寄附を受け入れることができるものとする。
(寄附受入れ等の手続)
第17条 部局長は,物品等寄附申込書(別紙第5号書式)により物品の寄附の申入れがあったときは,速やかに当該寄附に係る書類を物品管理責任者へ提出するものとする。
2 物品管理責任者は,物品の寄附が,前条の規定に該当すると認めるときは,当該物品の受入れについて学長に申請し,承認を得るものとする。
3 物品管理責任者は,前項の承認を得たときは,当該寄附の申入れ者に対して,部局長を通じて寄附受入れの決定を通知するものとする。
4 物品管理責任者は,寄附物品を受領したときは,部局長を通じて礼状(別紙第6号書式)を送付するものとする。
5 法令等若しくは本学の役職員が受けた科研費等の取扱いに所属機関への寄附が義務付けられているとき又は本学が締結した契約の事項に寄附(当該契約に基づき契約相手方から本学へ無償で物品等の引き渡しを受けるときを含む。以下この項において同じ。)を受ける旨の定めがあるときは,本人から寄附の延期に係る意思表示がされない限り,前各項の規定に基づく寄附の受入れがなされたものと見なす。
6 不動産等の寄附受入れの手続は,第1項から第4項までの規定を準用するものとする。
(無償譲受)
第18条 他の機関から本学へ採用された役職員が,当該機関で使用していた物品を引き続き本学において使用するため,当該機関から無償で譲り受けるとき(以下「無償譲受」という。)は,前条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。この場合において,これらの規定中「物品等寄附申込書」とあるのは「当該物品に係る当該機関の無償譲渡の意思を明らかにした書類」と,「寄附」とあるのは「無償譲受」と,「礼状」とあるのは「受領書」と,それぞれ読み替えるものとする。
2 本学の物品等を亡失し,又は損傷した者から,会計細則第51条に定める弁償の命令又は示談等に基づき本学が物品等を受け入れるときは,無償譲受の手続を準用するものとする。
第5章 無償譲渡,交換及び処分
(処分の決定)
第19条 財務担当理事は,不動産等を使用する見込みがないとき,使用することができなくなったとき又は所有することにより本学の業務に支障が生じる恐れがあるときは,当該不動産等を処分することについて,学長に申請し,承認を得るものとする。
2 物品管理部局責任者は,第9条第1項又は第3項に定める返納の報告を受けた物品が学内で使用の見込みがないとき又は使用することができなくなったときは,物品管理責任者へ資産台帳を添えて,処分の依頼を行うものとする。
(処分)
第20条 財務担当理事が,前条第1項の規定により不動産等を処分しようとするときは,契約責任者に対し,処分の依頼をするものとする。
2 物品管理責任者は,前条第2項の規定に基づき返納された物品を処分しようとするときは,契約責任者に対し,処分の依頼をするものとする。
3 契約責任者は,売却(交換を含む。)により処分するものとする。ただし,契約責任者は,売却することができないもの及び売却することが不利又は不適当であると認めるものについては,廃棄その他の方法により処分を行うことができる。
4 下取り慣習のある物品を交換により処分するときは,あらかじめ物品交換承認申請書(別紙第7号書式)により,物品管理責任者の承認を得るものとする。
5 契約責任者は,第3項に定める廃棄を行ったときは,物品管理責任者に対し,当該廃棄に係るマニフェストのコピーを送付するものとする。
(無償譲渡)
第21条 物品管理責任者は,必要と認めるときは,第14条第1項に定める物品の無償貸付け等に替えて,物品を無償で譲渡することができる(以下「無償譲渡」という。)ものとする。
2 無償譲渡に係る手続は,第13条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。この場合において,これらの規定中「貸付け等」とあるのは「無償譲渡」と,「貸付け等承認書」とあるのは「無償譲渡承認書」と,それぞれ読み替えるものとする。
3 物品使用責任者は,前項により準用する第13条第2項に定める承認を得たときは,資産台帳を添えて,物品管理部局責任者へ報告するものとする。
4 物品管理部局責任者は,前項の報告を受けたときは,当該物品の資産台帳を添えて,物品管理責任者へ提出するものとする。
第6章 雑則
(境界の確認)
第22条 財務担当理事は,必要があると認めるときは,職員に指示して境界を確認させ,隣地との境界の確定に当らせるものとする。
(不動産等の亡失又は損傷)
第23条 本学の不動産等を使用する役職員は,当該使用に係る不動産等を亡失し,又は損傷したときは,部局長に報告しなければならない。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,直ちにその内容を調査し,亡失?損傷報告書(別紙第8号書式)により,財務担当理事を通じて学長に報告するとともに,財務担当理事の命を受け,必要な措置を講じなければならない。
(物品の亡失又は損傷)
第24条 物品使用責任者は,使用中の物品を亡失し,又は損傷したときは,物品管理部局責任者に報告しなければならない。
2 物品管理部局責任者は,前項の報告を受けたときは,直ちにその内容を調査し,亡失?損傷報告書により,物品管理責任者及び財務担当理事を通じて学長に報告するとともに,財務担当理事の命を受け,必要な措置を講じなければならない。
(規定の準用)
第25条 第3条,第4条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条,第8条第3項から第4項第2号まで,第12条,第13条第1項から第4項まで,第14条第1項,第16条,第17条第1項から第5項まで,第18条及び第20条第3項から第5項まで,第21条第1項及び第2項の規定は,消耗品に準用するものとする。ただし,第13条第2項から第4項まで及び第21条第2項の規定を準用する手続は,物品管理責任者が特に必要と認める場合を除き,省略することができる。
(無償譲渡を目的とした消耗品)
第26条 物品使用責任者は,無償譲渡を目的とした消耗品を取得しようとするときは,第4条に定める取得の請求時に無償譲渡の目的及び譲渡先を明らかにしておかなければならない。ただし,緊急を要するときは,この限りでない。
(帳簿等)
第27条 物品管理責任者は,不動産等及び物品並びに特定消耗品を管理するため次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる帳簿を備え,異動の事実を記録しなければならない。
(1) 不動産等 資産台帳
(2) 備品(図書を除く。) 資産台帳
(3) 少額備品及び特定消耗品 資産台帳
(4) 図書 図書台帳
(5) 自動車 資産台帳
2 物品管理責任者は,前項第2号の区分に係る資産台帳の記載内容に変更が生じた場合は,遅滞なく変更の手続を行うとともに,財務担当理事へ報告しなければならない。なお,図書台帳の記載内容に変更が生じた場合の手続については,別に定める。
3 物品管理部局責任者は,少額備品及び特定消耗品を管理するため,毎会計年度末における管理状況を翌年度の5月末日までに資産台帳に登録しなければならない。
4 物品使用責任者は,切手,回数券及びタクシーチケット等の金券について受払いを帳簿等により明らかにしておかなければならない。
(毒物及び劇物等)
第28条 毒物,劇物その他法令により取扱いを規制されている物品及び消耗品の取扱いは,関係法令等を遵守して行うものとする。
(特定消耗品)
第29条 特定消耗品の取扱いに関し必要な事項は,財務担当理事が別に定める。
(所管省庁等からの借受)
第30条 財務担当理事は,文部科学省その他国の機関(以下「所管省庁等」という。)から物品を借り受ける場合において,所管省庁等からの通知等に基づき,この規程と異なる管理を行うことができるものとする。
(雑則)
第31条 不動産等及び物品の管理に関し必要な事項は,この規程に定めるもののほか,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程に定めのない書式については,なお従前の例によるものとする。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年2月6日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年6月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年10月26日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
コード資産クラス名称
10000土地/非償却資産/中期計画想定内
土地/非償却資産/中期計画想定外
10100建物/償却費損益内/教育経費
建物/償却費損益内/研究経費
建物/償却費損益内/診療経費
建物/償却費損益内/教研支援経費
建物/償却費損益内/受託研究費
建物/償却費損益内/共同研究費
建物/償却費損益内/受託事業費
建物/償却費損益内/一般管理費
建物/償却費損益外
10110建物附属設備/償却費損益内/教育経費
建物附属設備/償却費損益内/研究経費
建物附属設備/償却費損益内/診療経費
建物附属設備/償却費損益内/教研支援経費
建物附属設備/償却費損益内/受託研究費
建物附属設備/償却費損益内/共同研究費
建物附属設備/償却費損益内/受託事業費
建物附属設備/償却費損益内/一般管理費
建物附属設備/償却費損益外
10200構築物/償却費損益内/教育経費
構築物/償却費損益内/研究経費
構築物/償却費損益内/診療経費
構築物/償却費損益内/教研支援経費
構築物/償却費損益内/受託研究費
構築物/償却費損益内/共同研究費
構築物/償却費損益内/受託事業費
構築物/償却費損益内/一般管理費
構築物/償却費損益外
10300機械装置/償却費損益内/教育経費
機械装置/償却費損益内/研究経費
機械装置/償却費損益内/診療経費
機械装置/償却費損益内/教研支援経費
機械装置/償却費損益内/受託研究費
機械装置/償却費損益内/共同研究費
機械装置/償却費損益内/受託事業費
機械装置/償却費損益内/一般管理費
機械装置/償却費損益外
10305機械装置(リース)/償却費損益内/教育経費
機械装置(リース)/償却費損益内/研究経費
機械装置(リース)/償却費損益内/診療経費
機械装置(リース)/償却費損益内/教研支援経費
機械装置(リース)/償却費損益内/受託研究費
機械装置(リース)/償却費損益内/共同研究費
機械装置(リース)/償却費損益内/受託事業費
機械装置(リース)/償却費損益内/一般管理費
10400工具器具備品/償却費損益内/教育経費
工具器具備品/償却費損益内/研究経費
工具器具備品/償却費損益内/診療経費
工具器具備品/償却費損益内/教研支援経費
工具器具備品/償却費損益内/受託研究費
工具器具備品/償却費損益内/共同研究費
工具器具備品/償却費損益内/受託事業費
工具器具備品/償却費損益内/一般管理費
工具器具備品/償却費損益外
10405工具器具備品(リース)/償却費損益内/教育経費
工具器具備品(リース)/償却費損益内/研究経費
工具器具備品(リース)/償却費損益内/診療経費
工具器具備品(リース)/償却費損益内/教研支援経費
工具器具備品(リース)/償却費損益内/受託研究費
工具器具備品(リース)/償却費損益内/共同研究費
工具器具備品(リース)/償却費損益内/受託事業費
工具器具備品(リース)/償却費損益内/一般管理費
10410医療用機器/償却費損益内/教育経費
医療用機器/償却費損益内/研究経費
医療用機器/償却費損益内/診療経費
医療用機器/償却費損益内/教研支援経費
医療用機器/償却費損益内/受託研究費
医療用機器/償却費損益内/共同研究費
医療用機器/償却費損益内/受託事業費
医療用機器/償却費損益内/一般管理費
医療用機器/償却費損益外
10415医療用機器(リース)/償却費損益内/教育経費
医療用機器(リース)/償却費損益内/研究経費
医療用機器(リース)/償却費損益内/診療経費
医療用機器(リース)/償却費損益内/教研支援経費
医療用機器(リース)/償却費損益内/受託研究費
医療用機器(リース)/償却費損益内/共同研究費
医療用機器(リース)/償却費損益内/受託事業費
医療用機器(リース)/償却費損益内/一般管理費
10500図書/非償却資産/中期計画想定内
図書/非償却資産/中期計画想定外
10600美術品?収蔵品/非償却資産/中期計画想定内
美術品?収蔵品/非償却資産/中期計画想定外
10700船舶/償却費損益内/教育経費
船舶/償却費損益内/研究経費
船舶/償却費損益内/診療経費
船舶/償却費損益内/教研支援経費
船舶/償却費損益内/受託研究費
船舶/償却費損益内/共同研究費
船舶/償却費損益内/受託事業費
船舶/償却費損益内/一般管理費
船舶/償却費損益外
10705船舶(リース)/償却費損益内/教育経費
船舶(リース)/償却費損益内/研究経費
船舶(リース)/償却費損益内/診療経費
船舶(リース)/償却費損益内/教研支援経費
船舶(リース)/償却費損益内/受託研究費
船舶(リース)/償却費損益内/共同研究費
船舶(リース)/償却費損益内/受託事業費
船舶(リース)/償却費損益内/一般管理費
10800車両運搬具/償却費損益内/教育経費
車両運搬具/償却費損益内/研究経費
車両運搬具/償却費損益内/診療経費
車両運搬具/償却費損益内/教研支援経費
車両運搬具/償却費損益内/受託研究費
車両運搬具/償却費損益内/共同研究費
車両運搬具/償却費損益内/受託事業費
車両運搬具/償却費損益内/一般管理費
車両運搬具/償却費損益外
10805車両運搬具(リース)/償却費損益内/教育経費
車両運搬具(リース)/償却費損益内/研究経費
車両運搬具(リース)/償却費損益内/診療経費
車両運搬具(リース)/償却費損益内/教研支援経費
車両運搬具(リース)/償却費損益内/受託研究費
車両運搬具(リース)/償却費損益内/共同研究費
車両運搬具(リース)/償却費損益内/受託事業費
車両運搬具(リース)/償却費損益内/一般管理費
10900研究用放射性同位元素/償却費損益内/研究経費
研究用放射性同位元素/償却費損益内/診療経費
研究用放射性同位元素/償却費損益内/受託研究費
研究用放射性同位元素/償却費損益内/共同研究費
研究用放射性同位元素/償却費損益内/受託事業費
11000医療用放射性同位元素/償却費損益内/診療経費
11100建設仮勘定/非償却資産
11200その他/償却費損益内/教育経費
その他/償却費損益内/研究経費
その他/償却費損益内/診療経費
その他/償却費損益内/教研支援経費
その他/償却費損益内/受託研究費
その他/償却費損益内/共同研究費
その他/償却費損益内/受託事業費
その他/償却費損益内/一般管理費
その他/償却費損益外
50100特許権/償却費損益内/教育経費
特許権/償却費損益内/研究経費
特許権/償却費損益内/診療経費
特許権/償却費損益内/教研支援経費
特許権/償却費損益内/受託研究費
特許権/償却費損益内/共同研究費
特許権/償却費損益内/受託事業費
特許権/償却費損益内/一般管理費
50200借地権/非償却資産
50300商標権/償却費損益内/教育経費
商標権/償却費損益内/研究経費
商標権/償却費損益内/診療経費
商標権/償却費損益内/教研支援経費
商標権/償却費損益内/受託研究費
商標権/償却費損益内/共同研究費
商標権/償却費損益内/受託事業費
商標権/償却費損益内/一般管理費
50400実用新案権/償却費損益内/教育経費
実用新案権/償却費損益内/研究経費
実用新案権/償却費損益内/診療経費
実用新案権/償却費損益内/教研支援経費
実用新案権/償却費損益内/受託研究費
実用新案権/償却費損益内/共同研究費
実用新案権/償却費損益内/受託事業費
実用新案権/償却費損益内/一般管理費
50500意匠権/償却費損益内/教育経費
意匠権/償却費損益内/研究経費
意匠権/償却費損益内/診療経費
意匠権/償却費損益内/教研支援経費
意匠権/償却費損益内/受託研究費
意匠権/償却費損益内/共同研究費
意匠権/償却費損益内/受託事業費
意匠権/償却費損益内/一般管理費
50600鉱業権/償却費損益内/教育経費
鉱業権/償却費損益内/研究経費
鉱業権/償却費損益内/診療経費
鉱業権/償却費損益内/教研支援経費
鉱業権/償却費損益内/受託研究費
鉱業権/償却費損益内/共同研究費
鉱業権/償却費損益内/受託事業費
鉱業権/償却費損益内/一般管理費
50700漁業権/償却費損益内/教育経費
漁業権/償却費損益内/研究経費
漁業権/償却費損益内/診療経費
漁業権/償却費損益内/教研支援経費
漁業権/償却費損益内/受託研究費
漁業権/償却費損益内/共同研究費
漁業権/償却費損益内/受託事業費
漁業権/償却費損益内/一般管理費
50800ソフトウェア/償却費損益内/教育経費
ソフトウェア/償却費損益内/研究経費
ソフトウェア/償却費損益内/診療経費
ソフトウェア/償却費損益内/教研支援経費
ソフトウェア/償却費損益内/受託研究費
ソフトウェア/償却費損益内/共同研究費
ソフトウェア/償却費損益内/受託事業費
ソフトウェア/償却費損益内/一般管理費
50805ソフトウェア(リース)/償却費損益内/教育経費
ソフトウェア(リース)/償却費損益内/研究経費
ソフトウェア(リース)/償却費損益内/診療経費
ソフトウェア(リース)/償却費損益内/教研支援経費
ソフトウェア(リース)/償却費損益内/受託研究費
ソフトウェア(リース)/償却費損益内/共同研究費
ソフトウェア(リース)/償却費損益内/受託事業費
ソフトウェア(リース)/償却費損益内/一般管理費
50900著作権/非償却資産/中期計画想定内
著作権/非償却資産/中期計画想定外
50910電話加入権/非償却資産/中期計画想定内
電話加入権/非償却資産/中期計画想定外
90000土地/非償却資産/承継
90100建物/償却費損益内/診療経費/承継
建物/償却費損益外/承継
90110建物附属設備/償却費損益内/診療経費/承継
建物附属設備/償却費損益外/承継
90200構築物/償却費損益内/診療経費/承継
構築物/償却費損益外/承継
90300工具器具備品(承継)/償却費損益内/教育経費/承継
工具器具備品(承継)/償却費損益内/研究経費/承継
工具器具備品(承継)/償却費損益内/教研支援経費/承継
工具器具備品(承継)/償却費損益内/一般管理費/承継
工具器具備品(承継)/償却費損益外/承継
90400工具器具備品/償却費損益内/教育経費/承継
工具器具備品/償却費損益内/研究経費/承継
工具器具備品/償却費損益内/診療経費/承継
工具器具備品/償却費損益内/教研支援経費/承継
工具器具備品/償却費損益内/一般管理費/承継
工具器具備品/償却費損益内(財政融資)/診療費/承継
工具器具備品/償却費損益内(財政融資)/一般管理費/承継
工具器具備品/償却費損益外(改革推進施設整備費)/承継
工具器具備品/償却費損益外(前受授業料見合)/承継
90410医療用機器/償却費損益内/診療経費/承継
医療用機器/償却費損益内/一般管理費/承継
医療用機器/償却費損益内(財政融資資金)/診療経費/承継
医療用機器/償却費損益内(財政融資資金)/一般管理費/承継
医療用機器/償却費損益外(改革推進施設整備費)/承継
90600美術品?収蔵品/非償却資産/承継
90700船舶/償却費損益外/承継
90800車両運搬具/償却費損益内/一般管理費/承継
車両運搬具/償却費損益外/承継
91000医療用放射性同位元素/償却費損益内/診療経費/承継
92800ソフトウェア/償却費損益内/一般管理費/承継
備考 資産クラス名称は,略称によって差し支えない。
別紙第2号書式(第6条関係)
物品選定理由書

別紙第3号書式(第6条関係)
技術審査職員任命簿

別紙第4号書式(第13条関係)
貸付け等承認書

別紙第5号書式(第17条関係)
物品等寄附申込書

別紙第6号書式(第17条関係)
礼状

別紙第7号書式(第20条関係)
物品交換承認申請書

別紙第8号書式(第23?24条関係)
(不動産/物品)亡失?損傷報告書