○国立大学法人金沢大学職員勤務時間規程
(平成16年4月1日規程第3号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第64条の規定に基づき,職員の勤務時間,休日,休暇等の手続きに関し必要な事項を定める。
(出勤の確認)
第2条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに別に定める出勤簿に押印するものとする。ただし,やむを得ない場合には,署名に代えることができる。
2 管理者(管理者から出勤状況を把握する権限の委譲を受けた者を含む。)が点呼,現認その他の方法によって職員の出勤状況を適正に把握できると学長が認める部署においては,前項の規定にかかわらず,出勤簿への押印等を廃止し,勤務実績記録(職員の出勤状況を記録した帳票をいう。)をもって出勤簿とすることができる。
第3条 削除
(職員の勤務の免除期間)
第4条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,就業規則第25条第1項の規定にかかわらず当該承認に係る期間の勤務を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションへの参加を承認された場合
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された場合
(4) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩等により勤務しないことを承認された場合
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査(人間ドック)を受けることを承認された場合
(6) 自己啓発研修として承認された場合
(7) 国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程第30条の規定により,伝染性疾病の感染拡大防止のために就業を禁止された場合
2 前項に規定する勤務の免除は,別に定める職務従事義務の免除に関する願書により行うものとする。ただし,前項第5号については,別に定める休暇簿により行うものとする。
(休日の振替)
第5条 就業規則第51条に規定する休日の振替は,別に定める休日等の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿により行うものとする。
(代休日)
第6条 就業規則第52条に規定する代休日については,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)を別に定める代休日指定簿により指定するものとする。
(特別の形態による勤務?変形労働時間制度)
第7条 就業規則第54条の2による特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業?終業時刻及び休憩時間は,別表第1から別表第9のとおりとする。
(1年単位の変形労働時間制)
第7条の2 前条の規定にかかわらず,業務に季節的な繁閑があり特別の形態によって勤務する必要のある職員については,労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4に基づく労使協定が締結された場合,1年単位の変形労働時間制を適用するものとする。
2 前項の適用を受ける職員の勤務時間については,1週間(日曜日から土曜日までの1週間をいう。)に,少なくとも1日以上の休日を設け,労使協定に定める対象期間を平均し1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲において勤務時間を割り振る変形労働時間とし,適用を受ける職員の範囲,始業?終業時刻,休憩時間及び対象期間については,労使協定の定めるところによる。
(附属病院で診療に従事する医師の勤務時間)
第8条 附属病院の診療科及び中央診療施設等で診療に従事する医師(専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。)の勤務時間については,就業規則第54条の2の適用を受けない職員と同じ日数の休日を設け(1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲内において休日を1週1日又は4週4日とすることがある。),毎月1日を起算日とする1か月を平均し1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲内において勤務時間を割り振る1か月単位の変形労働時間とする。この場合の始業?終業時刻,休憩時間及び起算日については,別表第3のとおりとする。
(附属病院の救急部に勤務する救急救命士の勤務時間)
第8条の2 附属病院の救急部に勤務する救急救命士の勤務時間については,就業規則第54条の2の適用を受けない職員と同じ日数の休日を設け,毎月1日を起算日とする1か月を平均し1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲内において勤務時間を割り振る1か月単位の変形労働時間とする。この場合の始業?終業時刻,休憩時間及び起算日については,別表第3のとおりとする。
(附属病院の薬剤部,検査部,輸血部,放射線部及び栄養管理室に勤務する職員の勤務時間)
第9条 附属病院の薬剤部,検査部,輸血部,放射線部及び栄養管理室に勤務する職員の勤務時間については,4週間に8日以上の休日(1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において休日を6日又は7日とすることがある。)を設け,4週間を平均し1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において勤務時間を割り振る4週間単位の変形労働時間とする。この場合の始業?終業時刻,休憩時間及び起算日については,別表第4から別表第6までのとおりとする。
2 就業規則第65条第2項に規定する育児短時間勤務制の適用を受ける者については,前項の休日の日数及び1週間当たりの勤務時間を当該職員の休日の日数及び1週間当たりの勤務時間に読み替えるものとする。
(附属病院の看護部に勤務する職員の勤務時間)
第10条 附属病院の看護部に勤務する職員の勤務時間については,就業規則第54条の2の適用を受けない職員と同じ日数の休日を設け,毎月1日を起算日とする1か月を平均し1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲内において勤務時間を割り振る1か月単位の変形労働時間とする。この場合の始業?終業時刻,休憩時間及び起算日については,別表第7のとおりとする。
2 就業規則第65条第2項に規定する育児短時間勤務制の適用を受ける者については,前項の休日の日数及び1週間当たりの勤務時間を当該職員の休日の日数及び1週間当たりの勤務時間に読み替えるものとする。この場合の始業?終業時刻,休憩時間及び起算日については,1週間当たりの勤務時間が23時間15分の者は別表第7,20時間及び25時間の者は別表第7―2のとおりとする。
(附属病院のME機器管理センターに勤務する職員の勤務時間)
第10条の2 附属病院のME機器管理センターに勤務する職員の勤務時間については,4週間に8日以上の休日(1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において休日を6日又は7日とすることがある。)を設け,毎月1日を起算日とする1か月を平均し1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲内において勤務時間を割り振る1か月単位の変形労働時間とする。この場合の始業?終業時刻,休憩時間及び起算日については,別表第8のとおりとする。
2 就業規則第65条第2項に規定する育児短時間勤務制の適用を受ける者については,前項の休日の日数及び1週間当たりの勤務時間を当該職員の休日の日数及び1週間当たりの勤務時間に読み替えるものとする。
(変形労働時間制の適用除外)
第11条 職員の管理監督にあたる職員及び妊産婦で夜勤を免除された職員その他の特別の形態による勤務を要しない職員で別に定めるものについては,第8条から第10条の2までの規定は適用しない。
(時間外,休日労働)
第12条 就業規則第56条の規定により,勤務時間外又は休日に労働を命ずる場合は,別に定める時間外?休日労働命令簿を作成するものとする。
2 職員の勤務時間外又は休日における労働を管理するために設置されている勤怠管理システムを使用している部署にあっては,時間外?休日労働命令簿の作成に代え,職員が当該システムへの入力をもって勤務時間外又は休日における労働を申告し,勤務時間管理員が当該申告内容を確認することによって前項の命令に代えるものとする。
(年次有給休暇)
第13条 職員は,就業規則第60条の規定により,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ別に定める休暇簿により届け出るものとする。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合には,事後速やかに届け出るものとする。
2 就業規則第60条第3項の規定する地方公務員等とは,地方公務員のほか,次に掲げるものをいう。
(1) 行政執行法人の職員
(2) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員
(3) 業務が国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員
(病気休暇)
第14条 職員は,就業規則第61条に規定する病気休暇を請求する場合は,別に定める休暇簿により届け出るものとする。ただし,1週間を超える場合には,医師の診断書を添付するものとする。
なお,当該休暇の期間が終了し,引き続いて病気休暇を請求する場合も同様とする。
(特別休暇)
第15条 職員は,就業規則第62条に規定する特別休暇を請求する場合は,別に定める休暇簿により届け出るものとする。
2 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を添付するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,勤務時間等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第10条及び第11条による変形労働時間制度に係る別表第9から別表第11までの規定は,平成16年3月28日から適用する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,改正後の第8条による変形労働時間制度に係る別表第3の規定のうち職員の区分が附属病院の救急部に勤務する医師については平成25年4月18日から,職員区分が附属病院の周産母子センターに勤務する医師については平成25年4月11日から適用する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和6年11月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
職員の区分勤務時間休憩時間
人間社会学域学校教育学類附属幼稚園の教育職員午前8:10~午後4:40午後2:30~午後3:15
人間社会学域学校教育学類附属小学校の教育職員午前8:25~午後4:55午後0:45~午後1:15
午後3:30~午後3:45
人間社会学域学校教育学類附属中学校の教育職員午前8:20~午後4:50午後0:35~午後1:20
人間社会学域学校教育学類附属高等学校の教育職員午前8:20~午後4:50午後0:40~午後1:25
人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校の教育職員(栄養教諭を除く)午前8:30~午後5:00午後0:40~午後1:05
午後3:25~午後3:45
人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校の教育職員(栄養教諭に限る)午前8:30~午後5:00午後0:30~午後1:15
人間社会系事務部総務課の職員のうち人間社会学域学校教育学類附属学校事務部室に勤務する者午前8:30~午後5:00午後0:15~午後1:00
人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校の調理師午前8:15~午後5:00午後0:30~午後1:30
別表第2
職員の区分勤務時間休憩時間
理工系事務部学生課の職員午前11:15~午後7:45午後0:15~午後1:00
別表第3
職員の区分勤務時間休憩時間起算日
附属病院で診療に従事する医師(専門業務型裁量労働制を適用する者を除く)日夜勤務Ⅰ午後3:45~午前8:45午後7:30~午後8:00R6.11.1
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
日夜勤務Ⅱ午後4:30~午前9:30午後7:30~午後8:00
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
日夜勤務Ⅲ午後5:00~午前10:00午前3:00~午前4:30
A1午前7:00~午後3:30午前11:00~午前11:45
A2午前7:30~午後4:00午前11:30~午後0:15
A3午前8:00~午後4:30午後0:00~午後0:45
A4午前8:30~午後5:00午後0:00~午後0:45
A5 午前9:00~午後5:30午後0:00~午後0:45
A6午前9:30~午後6:00午後0:00~午後0:45
A7午後1:00~午後9:30午後5:15~午後6:00
A8午後1:30~午後10:00午後5:15~午後6:00
A9午前8:30~午前11:30 
午後5:15~午後10:00
A10午前8:30~午後0:15 
午後6:00~午後10:00
A11午前8:30~午後1:15 
午後7:00~午後10:00
B1午後5:00~午後6:45 
C1午後8:00~午後10:00 
D1午後4:00~午後6:30 
E1午前7:00~午前10:00 
E2午前7:30~午前10:30 
E3午前8:00~午前11:00 
E4午前8:30~午前11:30 
E5午前9:00~午後0:00 
E6午後1:30~午後4:30 
E7午後7:00~午後10:00 
F1午前8:30~午後0:15 
F2午後1:30~午後5:15 
F3午後5:30~午後9:15 
G1午前7:00~午前11:00 
G2午前7:30~午前11:30 
G3午前8:00~午後0:00 
G4午前9:00~午後1:00 
G5午後1:00~午後5:00 
G6午後2:00~午後6:00 
G7午後2:30~午後6:30 
G8午後3:00~午後7:00 
G9午後3:30~午後7:30 
G10午後4:00~午後8:00  
G11午後4:30~午後8:30 
G12午後5:00~午後9:00 
G13午後5:30~午後9:30 
G14午後6:00~午後10:00 
H1午前7:00~午前11:45 
H2午前7:30~午後0:15 
H3午前8:00~午後0:45 
H4午前8:30~午後1:15 
H5午前9:00~午後1:45 
H6午後1:30~午後6:15 
H7午後5:15~午後10:00 
I1午前8:30~午後2:15 
I2午後1:30~午後7:15 
I3午後3:30~午後9:15 
J1午後1:00~午後7:00 
K1午後3:00~午後10:00午後5:15~午後6:00
L1午前8:30~午後4:00午後0:00~午後0:45
L2午後1:30~午後9:00午後5:15~午後6:00
L3午後2:30~午後10:00午後5:00~午後5:45
M1午後2:00~午後10:00午後5:00~午後5:45
N1午前8:00~午後5:00午後0:00~午後1:00
O1午前8:30~午後5:45午後0:00~午後1:00
P1午前7:30~午後5:15午後0:00~午後1:00
P2午前8:30~午後6:15午後0:00~午後1:00
Q1午前7:00~午後5:15午前11:00~午後0:00
Q2午前8:30~午後6:45午後0:00~午後1:00
R1午前8:00~午後6:30午後0:00~午後1:00
S1午前7:30~午後6:15午後0:00~午後1:00
S2午前8:30~午後7:15午後0:00~午後1:00
T1午前8:30~午後8:15午後0:00~午後1:00
U1午前8:00~午後8:30午後0:00~午後0:30
午後5:00~午後5:30
U2午前8:30~午後9:00午後0:00~午後0:30
午後5:00~午後5:30
V1午前8:00~午後8:45午後0:00~午後0:30
午後5:00~午後5:30
V2午前8:30~午後9:15午後0:00~午後0:30
午後5:00~午後5:30
W1午前8:00~午後9:30午後0:00~午後0:30
午後5:00~午後5:30
W2午前8:30~午後10:00午後0:00~午後0:30
午後5:00~午後5:30
X1午前7:30~午後10:00午後0:00~午後0:30
午後5:00~午後5:30
附属病院の救急部に勤務する救急救命士日勤者午前8:30~午後5:00午後0:00~午後0:45R6.4.1
日夜勤務午後3:45~午前8:45午後7:30~午後8:00
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
備考 1.部分休業取得者及び育児短時間勤務職員のうち,1週間の勤務時間が20時間又は25時間の者の勤務時間は,日勤者の区分の勤務時間の範囲内で個別に定める。
2.上記に定めるもののほか,業務の都合により,勤務時間を個別に定めることがある。
別表第4
職員の区分勤務時間休憩時間起算日
附属病院の薬剤部に勤務する薬剤師,附属病院の検査部又は輸血部に勤務する臨床(衛生)検査技師,附属病院の放射線部に勤務する診療放射線技師日勤者1(日勤)午前8:30~午後5:00午後0:15~午後1:00H16.4.5
日勤者2(早日勤)午前8:00~午後4:30午前11:45~午後0:30
日勤者3(早早日勤)午前7:30~午後4:00午前11:15~午後0:00
日勤者4(遅日勤)午前11:30~午後8:00午後5:00~午後5:45
日勤者5(長日勤)午前8:30~午後6:30午後0:00~午後1:00
半日勤務1(長半日)午前8:30~午後0:30 
半日勤務2(早長半日)午前7:30~午前11:30 
半日勤務3(短半日)午前8:30~午後0:15 
半日勤務4(遅短半日)午前9:00~午後0:45 
日夜勤務1(日夜勤)午後5:00~午前8:45午後8:00~午後8:30
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
日夜勤務2(長日夜勤)午後3:45~午前8:45午後8:00~午後8:30
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
※ 部分休業取得者及び育児短時間勤務職員のうち,1週間の勤務時間が20時間又は25時間の者の勤務時間は,日勤者1,日勤者2,日勤者3及び日勤者4の区分の勤務時間の範囲内で個別に定める。
別表第5
職員の区分勤務時間休憩時間起算日
附属病院の栄養管理室に勤務する栄養士日勤者午前8:30~午後5:00午後0:00~午後0:45H16.3.28
※ 部分休業取得者及び育児短時間勤務職員のうち,1週間の勤務時間が20時間又は25時間の者の勤務時間は,日勤者の区分の勤務時間の範囲内で個別に定める。
別表第6
職員の区分勤務時間休憩時間起算日
附属病院の栄養管理室に勤務する調理師日勤者午前8:15~午後4:45午後0:15~午後1:00H16.3.28
早出勤務午前6:30~午後3:00午後0:15~午後1:00
遅出勤務午前10:15~午後6:45午後1:00~午後1:45
※ 部分休業取得者及び育児短時間勤務職員のうち,1週間の勤務時間が20時間又は25時間の者の勤務時間は,日勤者,早出勤務及び遅出勤務の区分の勤務時間の範囲内で個別に定める。
別表第7
職員の区分勤務時間休憩時間起算日
附属病院の看護部に勤務する看護職員(就業規則第65条第2項に規定する育児短時間勤務制の適用を受ける者で,1週間当たりの勤務時間が20時間及び25時間の者を除く。)日勤者午前8:30~午後5:00午後0:00~午後0:45毎月1日
早出勤務I午前7:00~午後3:30午後0:00~午後0:45
早出勤務Ⅱ午前7:30~午後4:00午後0:00~午後0:45
早出勤務IⅢ午前8:00~午後4:30午後0:00~午後0:45
遅出勤務Ⅰ午前11:00~午後7:30午後4:30~午後5:15
遅出勤務Ⅱ午後0:00~午後8:30午後4:30~午後5:15
遅出勤務Ⅲ午後1:00~午後9:30午後4:30~午後5:15
準夜勤務午後4:30~午前1:00午後8:00~午後8:45
深夜勤務午前0:30~午前9:00午前4:00~午前4:45
日夜勤務I午後4:00~午前9:00午後7:30~午後8:00
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
日夜勤務II午後6:30~午前9:15午後8:00~午後8:30
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
長日勤午前8:30~午後7:30午後0:00~午後0:45
午後4:00~午後4:15
半日勤務I午前7:00~午前10:15 
半日勤務II午前8:30~午前11:45 
半日勤務III午後1:45~午後5:00 
半日勤務IV午後4:30~午後7:45 
※ 部分休業取得者の勤務時間は,日勤者,早出勤務I,早出勤務II,早出勤務III,遅出勤務I,遅出勤務II及び遅出勤務IIIの区分の勤務時間の範囲内で個別に定める。
別表第7―2
職員の区分 勤務時間休憩時間起算日
附属病院の看護部に勤務する看護職員(就業規則第65条第2項に規定する育児短時間勤務制の適用を受ける者で,1週間当たりの勤務時間が20時間及び25時間の者に限る。)短時間(25)日勤I午前5:15~午前11:00午前9:00~午前9:45毎月1日
短時間(25)日勤II午前7:00~午後0:45午前11:15~午後0:00
短時間(25)日勤III午前8:30~午後2:15午後0:00~午後0:45
短時間(25)日勤IV午前11:15~午後5:00午後0:45~午後1:30
短時間(25)日勤V午後1:45~午後7:30午後4:30~午後5:15
短時間(25)日勤VI午後3:30~午後9:15午後5:30~午後6:15
短時間(25)日勤VⅡ午後3:45~午後9:30午後5:45~午後6:30
短時間(25)夜勤I午後6:30~午前0:00午後8:00~午後8:30
短時間(25)夜勤II午前0:00~午前5:45午前4:00~午前4:45
短時間(25)夜勤III午後6:30~午前6:00午後8:00~午後8:30
午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
短時間(25)夜勤IV午後9:45~午前9:15午前0:00~午前0:30
午前4:30~午前5:00
午前7:00~午前7:30
短時間(20)日勤I午前5:15~午前9:15 
短時間(20)日勤II午前7:00~午前11:00 
短時間(20)日勤III午前8:30~午後0:30 
短時間(20)日勤IV午後1:00~午後5:00 
短時間(20)日勤V午後4:30~午後9:15午後5:30~午後6:15
短時間(20)日勤VI午後6:30~午後10:30 
※ 「短時間(25)夜勤III」及び「短時間(25)夜勤IV」の勤務については,本人から申し出があった場合に限り,国立大学法人金沢大学職員の育児休業等に関する規程第15条第1項第3号の規定にかかわらず可能とする。
別表第8(第10条の2関係)
 職員の区分 勤務時間 休憩時間 起算日
附属病院のME機器管理センターに勤務する臨床工学技士  日勤者1(日勤) 午前8:30~午後5:00 午後0:00~午後0:45 H27.12.1
 日勤者2(早日勤) 午前7:30~午後4:00 午前10:30~午前11:15
 半日勤務1(長半日) 午前8:30~午後0:30 ―
 半日勤務2(早長半日 午前7:00~午前11:00 ―
 半日勤務3(遅長半日) 午後1:00~午後5:00 ―
 半日勤務4(短半日) 午前8:30~午後0:15 ―
 半日勤務5(遅短半日) 午後1:15~午後5:00 ―
 日夜勤務 午後4:00~午前9:00 午後7:30~午後8:00
 午前0:00~午前0:30 
 午前4:30~午前5:00
備考 ※ 部分休業取得者及び育児短時間勤務職員のうち,1週間の勤務時間が20時間又は25時間の者の勤務時間は,日勤者1,日勤者2の区分の勤務時間の範囲内で個別に定める。
別表第9
職員の区分勤務時間休憩時間起算日
附属病院の病理部に勤務する臨床検査技師午前10:00~午後6:30午前10:00~午後6:30午後1:00~午後1:45R6.11.1